宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土規制法について
宅地造成等工事規制区域の指定について
盛土規制法で規定されている「宅地造成等工事規制区域」に指定された区域内では、同法による規制等が行われ、500平方メートルを超える盛土等を行う場合は千葉県知事の許可等が必要となります。
野田市内においては、令和7年5月26日に、千葉県によって市内全域が宅地造成等工事規制区域に指定される予定です。
必要な手続きについて(令和7年5月26日以降)
工事の許可について(規制強化)
次に掲げるような盛土・切土・一時的な土石の堆積を行おうとする場合には、あらかじめ千葉県知事から工事の許可を受ける必要があります。
令和7年5月26日以降は市内全域で許可が必要になりますのでご注意ください。
また、規制開始日に規制対象となる盛土等が行われている場合は、令和7年6月16日までに千葉県知事への届出が必要となります。
盛土及び切土(規制強化)
1 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
2 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
3 盛土と切土を同時に行う場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
4 1及び3に該当しない盛土であって、高さが2メートルを超えるもの
5 上記1から4までのいずれにも該当しない盛土または切土であって、30センチメートルを超える当該盛土または切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの(根切り土を敷地内で使用する場合も含む)
一時的な土石の堆積(新設)
1 高さ2メートルを超える土石の堆積(当該土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えないものを除く)
2 上記以外の土石の堆積で、当該土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの
都市計画法の開発行為の許可を受けた工事に係る「みなし許可」について
都市計画法第29条第1項の規定による開発行為の許可を受けた工事については、上記の許可が必要な行為に該当する場合であっても、当該開発許可を受けたことをもって盛土規制法の規定による工事の許可を受けたものとみなされる(以下「みなし許可工事」という。)ため、盛土規制法の許可申請を行う必要はありません。
ただし、令和7年5月26日前に許可を受けた工事はみなし許可工事の対象となりませんので注意してください。
中間検査について(新設)
許可を受けた工事(みなし許可工事を含む)のうち、一定規模以上のものは特定工程を完了した時点で中間検査を受けなければなりません。
特定工程とは、盛土をする前の地盤面または切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程をいい、中間検査に合格するまで、当該排水施設の周囲を砕石そのほかの資材で埋める工事の工程に進むことはできません。
現状では法律で定める特定工程は上記の排水施設に関するもののみですが、今後千葉県が定める条例により種類が増える可能性があります。
定期報告について(新設)
許可を受けた工事(みなし許可工事を含む)のうち、一定規模以上ものについては、当該工事が完了するまでの間、3か月ごとに当該工事の状況等を許可を受けた行政庁に報告しなければなりません。
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都市部 都市計画課
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