認可保育所等における新型コロナウイルス感染症に係る登園自粛について(終了)
対象保育施設
野田市内認可保育所(公立保育所9か所、私立保育園11か所)、認定こども園(3か所)、小規模保育事業所(1か所)、事業所内保育所(1か所)計25か所
保育所等の開園について
厚生労働省からの通知に基づき、感染防止対策に留意した上で、原則として開園しています。
ただし、保育所等の園児や職員が感染した場合などは、施設自体を臨時休園とする場合があります。
登園の自粛要請の終了について
日頃より、野田市の保育行政にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、政府は令和3年8月2日に緊急事態宣言の対象地域に千葉県を追加しました。
市では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、国の緊急事態宣言ならびに市内の感染状況をふまえ8月2日から9月30日まで登園自粛を要請してきたところですが、国の緊急事態宣言解除をもって登園自粛要請を終了することといたします。
1.10月1日以降の保育について
通常保育にあたり、感染対策をゆるめることなく、手洗い、換気、消毒等の予防対策は、宣言下と同様に実施し、感染症対策を徹底して行ってまいります。
また、家庭においても感染防止対策を徹底していただき、お子さまを預ける際には、引き続き健康状態の把握に努め、体調不良の際には登園を控えるようお願いします。
なお、今後新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては、臨時休所等が想定されることをお知らせいたします。
2.9月30日以前の登園自粛に伴うお知らせについて(以下の掲載は各種手続きのため、当面の間、残しております)
【登園自粛依頼期間 令和3年8月2日(月曜日)から令和3年9月30日(木曜日)まで】(終了)
感染拡大に伴う登園自粛の再要請について
市内保育所等で感染者が確認され保育所等が休園となる事例が増加しているため、児童及び保護者並びに保育施設に勤務する職員の安全を第一に考え、あらためて登園自粛を要請します。
なお、新型コロナウイルス感染症予防のために登園しない期間が1か月を超えることとなった場合であっても、「退園」とはいたしません。
登園自粛をされる方は、事前に在籍している保育所等に申し出ていただき、「新型コロナウイルス感染症予防のための保育所等利用休止申告書」を在籍している保育所等に自粛日までに提出してください。
保育料返還等手続きについて
保育料等の返還対象となる令和3年8月2日から令和3年9月30日までの期間に、家庭内保育にご協力いただいた方については、登園自粛日までに在籍する保育所等に「休止申告書」を提出し、保育料等がかかっている方については、下記の日程で、在籍する保育所等を通じて配布する「返還等申請書」を提出いただくことにより、令和3年9月30日までの登園自粛実績に応じて保育料を日割計算し、公立保育所については給食費を減額したうえで、返還等(同一年度内の保育料等への充当、または保護者の口座への振込)をいたします。
対象となる月 | 「返還等申請書」の提出期限 | 返還等の予定日 |
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8月分 | 令和3年9月9日(木曜日) |
令和3年9月30日(木曜日) |
9月分 | 令和3年10月8日(金曜日) | 令和3年11月1日(月曜日) |
注:新型コロナウイルス対応等により返還等が遅れる場合があります。
注:「返還等申請書」の提出先は該当する月に在籍していた保育所等になります。
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新型コロナウイルス感染症予防のための登園自粛要請にご協力いただいた場合の保育料・給食費の返還方法等について(公立) (PDF 137.1KB)
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新型コロナウイルス感染症予防のための登園自粛要請にご協力いただいた場合の保育料・給食費の返還方法等について(私立) (PDF 136.5KB)
令和3年7月31日(土曜日)以前に子どもが感染、感染の疑い、濃厚接触している等の事由で登園を自粛する場合は、別途「新型コロナウイルス感染症予防のための保育所等利用休止申告書(保育所は開所しており、野田市から登園自粛要請はしていないが、子どもが感染、感染の疑い、濃厚接触している場合)」に必要事項(症状、受診機関等)を記載し、提出する必要があります。
- 1日からでも申請可能です(新型コロナウイルス感染症予防のための特例)。
- もともと登園予定でなかった日(勤務不要日)や私的な理由で登園しなかった日などは返還の対象とはなりません。
- 保育料の返還額は、法令に規定する日割計算の方法により算定します。
- 保育料等が未納の場合は、日割計算及び減額はいたしますが、返還等の対象外となります。
- 認定こども園、地域型保育事業(事業所内保育所等)については、保育料を園で徴収しているため、日割計算は市で行いますが、返還等は園で行います。
- 給食費については、在籍する保育所等にお問い合わせください。
保育の必要性の認定について(求職活動中、育児休業からの復職予定の方)について
必要とされている就労の中止等を要請するものではないため、求職活動中の方や育児休業からの復職予定の方についての認定期間等の延長はいたしません。現在育児休業中で、もともと令和3年8月に育児休業から復帰予定ではない方や、親族等の協力が得られる方など、家庭内保育が可能な方については、家庭での保育にご協力いただきますようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
健康子ども部 子ども保育課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1299
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