認可保育所等における新型コロナウイルス感染症に係る登園自粛について
対象保育施設
野田市内認可保育所(公立保育所9か所、私立保育園11か所)、認定こども園(3か所)、事業所内保育所(1か所)計24か所
注:令和3年4月より小規模保育事業所が1か所追加となり計25か所となります。
保育所等の開園について
厚生労働省からの通知に基づき、感染防止対策に留意した上で、原則として開園しています。
ただし、保育所等の園児や職員が感染した場合などは、施設自体を臨時休園とする場合があります。
登園の自粛について
日頃より、野田市の保育行政にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、政府から令和3年1月7日に緊急事態宣言が発令されました。
保育施設では、施設の清掃・消毒や手洗いの徹底等、引き続き感染防止対策に留意しておりますが、子どもたちが集まる以上、当該感染症を完全に防止できるとは言えない状況下にあり、「クラスター」と呼ばれる感染者の集団が発生するなどのリスクを免れません。
そのため、ご家庭で保育が可能な方については、早めのお迎えや登園を控える等、できる限りご家庭での保育にご協力いただきますようお願いいたします。
保護者様には、ご不便をおかけしますが、登園自粛のご協力をお願いいたします。
注:登園自粛を強制するものではありません。
登園自粛要請期間の延長について
市では、新型コロナウイルス感染拡大防止として、緊急事態宣言の期間等を踏まえて、登園自粛期間を令和3年2月7日までとしておりました。
しかしながら、国の緊急事態宣言が令和3年3月7日まで延長されたことから、登園自粛要請期間を令和3年3月7日まで延長することといたします。
登園自粛要請期間の延長について(再延長)
市では、新型コロナウイルス感染拡大防止として、緊急事態宣言の期間等を踏まえて、登園自粛期間を令和3年3月7日までとしておりました。
しかしながら、千葉県を含む一都三県において緊急事態宣言の期間の延長が検討されていること、また、市内の感染状況等を踏まえ、登園自粛要請期間を令和3年4月30日まで延長することといたします。
注:市内の感染状況が改善された場合は登園自粛要請期間を前倒しすることがあります。
注:登園自粛要請期間を令和3年4月30日までとしておりましたが、次のとおり自粛要請期間が変更となりました。
登園自粛期間の終了について
市では、新型コロナウイルス感染拡大防止として、緊急事態宣言解除後も登園自粛期間を継続し、慎重に対応してきたところですが、令和3年3月31日をもって登園自粛要請を終了することといたします。
注:登園自粛に協力いただいた方の保育料については令和3年3月31日分までを返還等の対象とします。
注:市内の感染状況が変化した場合は再度登園自粛要請等をすることがあります。
【登園自粛要請期間 令和3年1月9日から令和3年3月31日まで】
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新型コロナウイルス感染症に係る登園自粛について(要請) (PDF 137.3KB)
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新型コロナウイルス感染症に係る登園自粛期間延長について (PDF 123.6KB)
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新型コロナウイルス感染症に係る登園自粛期間延長について(再延長) (PDF 134.5KB)
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登園自粛要請期間の終了について(お知らせ) (PDF 142.3KB)
なお、新型コロナウイルス感染症予防のために登園しない期間が1か月を超えることとなった場合であっても、「退園」とはいたしません。
登園自粛をされる方は、事前に在籍している保育所等に申し出ていただき、「新型コロナウイルス感染症予防のための保育所等利用休止申告書」を在籍している保育所等に自粛日までに提出してください。
保育料返還等手続きについて
保育料等の返還対象となる令和3年1月9日から令和3年3月31日までの期間に、家庭内保育にご協力いただいた方については、登園自粛日までに在籍する保育所等に「休止申告書」を提出し、保育料等がかかっている方については、下記の日程で、在籍する保育所等を通じて配布する「返還等申請書」を提出いただくことにより、令和3年3月31日までの登園自粛実績に応じて保育料を日割計算し、給食費を減額したうえで、返還等(同一年度内の保育料等への充当、または保護者の口座への振込)をいたします。
対象となる月 | 「返還等申請書」の提出期限 | 返還等の予定日 |
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1月分 | 令和3年2月8日(月曜日) | 令和3年3月1日(月曜日) |
2月分 | 令和3年3月10日(水曜日) | 令和3年3月31日(水曜日) |
3月分 | 令和3年4月9日(金曜日) | 令和3年4月30日(金曜日) |
注:新型コロナウイルス対応等により返還等が遅れる場合があります。
注:「返還等申請書」の提出先は該当する月に在籍していた保育所等になります。
注:1月分及び2月分の申請書を提出していない方につきましては令和3年4月9日までに提出してください(原則として最終期限となります。)
注:4月分の返還等については行いませんのでご了承ください。
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新型コロナウイルス感染症予防のための登園自粛要請(延長)にご協力いただいた場合の保育料・給食費の返還方法等について(公立) (PDF 146.8KB)
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新型コロナウイルス感染症予防のための登園自粛要請(延長)にご協力いただいた場合の保育料・給食費の返還方法等について(私立) (PDF 146.9KB)
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新型コロナウイルス感染症予防のための登園自粛要請(再延長)にご協力いただいた場合の保育料・給食費の返還方法等について(公立) (PDF 148.0KB)
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新型コロナウイルス感染症予防のための登園自粛要請(再延長)にご協力いただいた場合の保育料・給食費の返還方法等について(私立) (PDF 148.4KB)
令和3年1月8日(金曜日)以前に子どもが感染、感染の疑い、濃厚接触している等の事由で登園を自粛する場合は、別途「新型コロナウイルス感染症予防のための保育所等利用休止申告書(保育所は開所しており、野田市から登園自粛要請はしていないが、子どもが感染、感染の疑い、濃厚接触している場合)」に必要事項(症状、受診機関等)を記載し、提出する必要があります。
- 1日からでも申請可能です(新型コロナウイルス感染症予防のための特例)。
- もともと登園予定でなかった日(勤務不要日)や私的な理由で登園しなかった日などは返還の対象とはなりません。
- 保育料の返還額は、法令に規定する日割計算の方法により算定します。
- 保育料等が未納の場合は、日割計算及び減額はいたしますが、返還等の対象外となります。
- 認定こども園、地域型保育事業(事業所内保育所等)については、保育料を園で徴収しているため、日割計算は市で行いますが、返還等は園で行います。
- 給食費については、在籍する保育所等にお問い合わせください。
保育の必要性の認定について
求職活動中の方
登園自粛要請期間中に家庭内保育に協力をしていただける方は、申請により最長3か月間認定期間を延長可能といたします。
なお、令和3年4月からの登園自粛(4月入所の方など)については延長はありません。
注:4月1日から入所の場合、6月30日までには就労を開始し、市または保育所等に就労証明書等を提出する必要があります。期日までに就労実態が確認できない場合には保育所等の継続利用はできません。
育児休業からの復職予定の方
登園自粛要請期間中に家庭保育に協力をしていただき、当該登園自粛が復職に影響がある方は、届出により最長3か月間復職期間を延長可能(退園を求めないこと)といたします。
なお、令和3年4月からの登園自粛(4月入所の方など)について延長はありません。
注:4月1日から入所の場合、5月15日までには育児休業から復帰していただく必要があります。
注:市保育課または在籍する保育所等で手続きをお願いいたします
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このページに関するお問い合わせ
児童家庭部 保育課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1299
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