新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

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ページ番号 1034294 更新日  令和4年3月9日 印刷 大きな文字で印刷

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等(注1)臨時休業等(注2)した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金が創設されました。

本助成金については、国から個人で申請する場合の手続きが改善される旨の通知がありましたので、詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

(注1)「小学校等」とは

  • 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
    障がいのある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む
  • 放課後児童クラブ、放課後デイサービス
  • 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障がい児の通所支援を行う施設など

(注2)「臨時休業等」とは

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。

詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。

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