妊婦健康診査

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ページ番号 1000360 更新日  令和4年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

健診費用の一部公費助成

野田市では、妊婦の健康管理の一環として健診費用の一部公費助成を実施しています。

受診方法

母子健康手帳交付時にお渡しする別冊の受診票により、妊娠中に14回、原則として千葉県内の医療機関および野田市と契約を交わした県外の医療機関で健康診査が受けられます。

野田市と契約をしていない県外医療機関で受診を希望される場合には、償還払い(払い戻し)の申請ができます。

なお、県外の医療機関で受診をご希望の方は、保健センター4階母子保健係または関宿保健センターへお問い合わせください。

対象

妊婦健康診査受診時に野田市に住民登録をしている妊婦

検査項目

健康診査の時期や内容は目安であり、医療機関や妊婦の状況により検査項目は変わります。
この受診票は、別冊にある検査項目を実施した場合に、一定金額を上限として助成するもので、自己負担が生じます。
また、記載されている以外の検査項目を実施した場合にも、自己負担が生じますのでご了承ください。

 健康診査受診の目安

  • 妊娠初期から妊娠23週まで:4週間に1回
  • 妊娠24週から妊娠35週まで:2週間に1回
  • 妊娠36週から出産まで:1週間に1回

注:未使用の受診票については換金できません。

受診時に持参するもの

  1. 母子健康手帳
  2. 母子健康手帳別冊(妊婦健康診査受診票が入っています)

注意事項

市外に転出された場合は、野田市の受診票は使用できません。転出先の市町村で必ず受診票の交付(野田市のものと交換)を受けてください。
転入された方は、野田市の受診票を交付しますので、母子健康手帳と前の市町村の受診票(お持ちの方)を持って、保健センター4階母子保健係または関宿保健センターにてお取替えください。

妊婦健康診査 償還払い(払い戻し)の申請について

野田市と契約を交わしていない県外の医療機関等で、受診票を利用できずに妊婦一般健康診査を受けた場合にかぎり、受診票の公費負担額を最大として、償還払い(払い戻し)を受けることができます。

申請対象者

妊婦健康診査を受診時に野田市に住民登録をしている妊婦

申請方法

必要なもの

  • 申請書
  • 母子健康手帳
  • 母子健康手帳別冊
  • 領収書および診療内容がわかる明細書(原本)
  • 振込先の通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 申請者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請期限は、健康診査費を支払った翌日から起算して2年以内に申請してください。

母子健康手帳の交付後に受診した健診が対象となります。

受診票の検査項目にない項目を実施した場合には、その項目についての助成はできません。

未使用の受診票については換金できません。

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 保健センター
〒278-0003 千葉県野田市鶴奉7番地の4
電話(母子保健係):04-7125-1190
電話(健康増進係):04-7125-1189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

健康子ども部 関宿保健センター
〒270-0226 千葉県野田市東宝珠花260番地1
電話:04-7198-5011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。