不妊治療

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ページ番号 1033431 更新日  令和6年11月29日 印刷 大きな文字で印刷

野田市不妊治療費助成金支給事業

令和3年9月1日以降に開始された医療保険適用外の不妊治療について助成を行います。さらに令和4年4月1日以降は、医療保険適用の治療及び検査等についても助成対象となります。

令和4年4月から治療費の自己負担額から高額療養費や保険組合等の付加金等を除いた後の自己負担額について助成を行います。

助成の対象となる方

  • 不妊治療が必要であるとの医師の診断を受け、人工授精や体外受精・顕微授精といった不妊治療及びこれに付随する検査を行っていること
  • 不妊治療を受けている方が、治療開始日において、野田市に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記録され、治療開始日から申請する日まで継続して本市の住民基本台帳に記録されていること
  • 市税の滞納がないこと
  • 不妊治療を開始した日において、妻の年齢が43歳未満であること
  • 不妊治療を開始した日において、婚姻(事実婚含む)していること
  • 医療保険各法に規定する被保険者であること

助成の内容

助成額
  • 不妊治療1回につき上限20万円
    不妊治療に要した治療費から、医療保険の高額療養費、保険組合等の医療付加金、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額等を引いた残りの自己負担額のうち、1回の検査・治療につき20万円を上限に助成します。
  • 回数の制限はありません。

 ただし、次に掲げる費用は対象外です

  1. 野田市不妊治療費の助成に関する証明書以外の文書料
  2. ほかの制度により助成を受けている費用
  3. 凍結された精子、卵子または受精胚の保管料
以下は対象外です
  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供を受けて妊娠および出産をするもの
  • 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠および出産をするもの
  • 夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠および出産をするもの
  • 不妊治療のためでない採卵や採精等

申請方法について

窓口もしくは郵送で申請を受け付けています。
郵送で申請される方は、申請に必要な書類等を確認の上、下記宛先に郵送してください。

郵送先
278-0003 野田市鶴奉7番地の4
野田市保健センター 母子保健係
申請書等の印刷ができない場合は郵送で送付いたしますのでご連絡ください
(電話番号 04-7125-1190)
 
申請に必要な書類等

  • 医療機関の領収書及び診療明細書(原本確認後、写しをいただき後日返却いたします)
  • 振込口座の通帳等の写し(申請者と口座名義人が異なる場合は委任欄に記名押印が必要となります)
  • 被保険者証の写し
  • 千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けている方は、千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し
  • 高額療養費や医療付加金の決定通知書がある方は、その通知書(原本確認後、写しをいただき返却いたします)

注:市へ申請する前に、下記の申請に該当するか確認してください。

  1. 医療保険の高額療養費
  2. 健康保険組合等の医療付加金

該当する場合には、支給決定した後に申請してください。

注:高額療養費や医療付加金の支給決定は、診察月から約3か月後になります。支給決定される時期などについては、ご加入されている健康保険組合等に確認してください。

申請期限等

不妊治療の終了した日(医師の判断に基づき治療を中断した場合にあってはその日)の翌日から2年以内。 
申請内容を審査のうえ、助成承認について、決定(または却下)通知書を送付します。
申請してから決定(または却下)通知書の送付及び助成金の口座振込まで約1から2か月かかります。
本助成金は、確定申告等の医療費控除における保険金などで補てんされる金額にあたります。

千葉県不妊・不育専門相談センター

千葉県では、不妊治療を受けるかどうか悩んでる方や治療中の方、不育症に悩んでいる方などが、安心して相談でき、正しい情報が得られるよう相談・支援体制の充実を図るため、不妊・不育相談事業を実施しています。

千葉県特定不妊治療費助成事業の終了について

千葉県では、令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用となったことに伴い、千葉県特定不妊治療費助成事業は終了となりました。

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 保健センター
〒278-0003 千葉県野田市鶴奉7番地の4
電話(母子保健係):04-7125-1190
電話(健康増進係):04-7125-1189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。