児童手当

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ページ番号 1000364 更新日  令和5年5月31日 印刷 大きな文字で印刷

所得上限限度額超過により、児童手当等が支給されていない方へ

所得上限限度額超過により、児童手当等が支給されていない方のうち令和4年(令和4年1月から12月)の所得が所得上限限度額未満となった方は、申請をすることで令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当等を受給することができます。

市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請をしてください。申請が遅れてしまった場合は、申請した日の属する月の翌月分から支給となりますので、ご注意ください。

注:児童手当は毎年6月に年度が更新されます。令和5年度の児童手当等は令和4年の所得で算出します。

現況届について

児童手当は、0歳から中学校修了前(15歳になった後の、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給している手当です。

児童手当を受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から原則提出が不要となりました。

ただし、下記1から5に該当する場合及び令和3年度の現況届については、引き続き提出が必要となります。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が野田市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、野田市から提出の案内があった方

引き続き現況届の提出が必要と思われる世帯には、令和5年5月31日(水曜日)に現況届の用紙を発送しましたので、必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。
注:提出がない場合は、受給資格があっても手当を受けることはできません
【提出期限】6月30日(金曜日)

支給対象となる児童

0歳から中学校修了前まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)

児童手当の支給月額

  • 3歳未満 15,000円(一律)
  • 3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円(なお、第3子以降とは、18歳になった後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の子をいいます。)
  • 中学生 10,000円(一律)
  • 所得制限限度額(1)以上所得上限限度額(2)未満(注:下記表参照)の世帯(特例給付) 5,000円(一律)

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(下記表(2))以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。

注:児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります(市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。申請が遅れてしまうと支給できない月が生じる場合があります)。

所得制限限度額・所得上限限度額

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額(新設)

扶養親族の数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622.0万円

833.3万円

858.0万円

1,071.0万円

1人

660.0万円

875.6万円

896.0万円

1,124.0万円

2人

698.0万円

917.8万円

934.0万円

1,162.0万円

3人

736.0万円

960.0万円

972.0万円

1,200.0万円

4人

774.0万円

1,002.0万円

1,010.0万円

1,238.0万円

5人

812.0万円

1,040.0万円

1,048.0万円

1,276.0万円

支給月

毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。

認定請求の手続き

出生や転入等により新たに児童手当の受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要です。なお、公務員の方は勤務先へ申請してください。
手当は申請した日の属する月の翌月分から支給します。月末の出生、転入の場合は、出生、転入日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生、転入の翌月分から支給となります。

手続場所

・野田市役所児童家庭課、関宿支所、南・北・中央・愛宕駅前の各出張所

申請手続きに必要なもの

手当をはじめて申請する方

  • 認定請求書(児童家庭課、関宿支所、各出張所にあります)
  • 請求者名義の預貯金通帳(児童や配偶者の口座は使用できません)
     注:公金受取口座を利用する場合は不要です。
  • 請求者及び配偶者のマイナンバー 
    次のうちいずれか一つ  
     1.マイナンバーカード
     2.通知カード
     3.個人番号が記載された住民票の写し
     注:2.3の方は、本人確認ができる書類を一緒にお持ちください。
     注:マイナポータルの本格運用に伴い、子育てサービスの検索や電子申請が可能となりました。
       マイナポータルの利用にはマイナンバーカードが必要です。

必要に応じて添付が必要な書類

3歳未満の児童を養育している場合で、次の保険証等をお持ちの場合

  • 請求者本人の保険証のコピー(任意継続でないもの)
  1. 日本郵政共済組合員証
  2. 文部科学省共済組合員証(大学支部等に限る)
  3. 国家公務員共済組合員証
  4. 地方公務員共済組合員証
  • 上記に該当する方で保険証をお持ちでない方は年金加入証明書

単身赴任等により養育する児童と別居している場合

  • 別居監護申立書(児童家庭課、関宿支所、各出張所にあります)
  • 別居している児童のマイナンバー 
    次のうちいずれか一つ  
     1.マイナンバーカード
     2.通知カード
     3.個人番号が記載された住民票の写し
     注:2.3の方は、本人確認ができる書類を一緒にお持ちください。

注:その他状況に応じて必要な書類がある場合があります。また、審査の結果、必要な書類が発生した場合は、ご連絡することがあります。

その他の手続き

下記の変更事項があった場合には、届出が必要となります。
状況に応じて手続きが可能な場所や必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

  1. 出生等により、支給対象となる児童が増えたとき
  2. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  3. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  4. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  5. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  6. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  7. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  8. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。