児童手当

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1000364 更新日  令和6年6月25日 印刷 大きな文字で印刷

令和6年10月分からの制度改正について

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

 

現行制度(R6.9月分まで)

改正後新制度(R6.10月分以降)

支給対象 中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方 高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

支給月額

3歳未満      15,000円

3歳以上小学生 10,000円
 (第3子以降は15,000円)

中学生        10,000円

特例給付       5,000円

3歳未満    第1・2子 15,000円

3歳以上高校生年代 第1・2子 10,000円

 第3子以降は一律30,000円

所得制限 あり なし
支給月 年3回(2月・6月・10月)

年6回(偶数月)

注:改正後の初回支給は令和6年12月(10・11月分)

第3子以降増額のカウント

0歳から18歳に達した年度末まで

注:経済的負担がある場合に限る

0歳から22歳に達した年度末まで

注:経済的負担がある場合に限る

制度改正によって新たに申請が必要な方

現在、児童手当を受給されていない方(次の(1)・(2)に該当される方)は新規の認定請求が必要です。
該当される方には個別の案内を送付予定です。詳細が決まり次第、本ページに掲載いたします。

 (1)現行制度の所得上限限度額により児童手当または特例給付が支給されていない方
 (2)高校生年代のお子さんのみを養育している方

注:申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者の住民登録が野田市外の場合はお住まいの市区町村へお問い合わせください。
注:申請者は父母のうち所得の高い者となります。

原則申請が不要な方

現在、児童手当または特例給付を受給中の方は原則申請不要です(手当額に変更がある方は初回支給の前までに額改定の通知書を送付予定です)。
ただし、次に該当される方は手続きが必要です。

18歳に達した年度末から22歳に達した年度末までの子について経済的負担があり、その子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上となる方
   ⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

確認書の提出期限等は、詳細が決まり次第、本ページに掲載いたします。

第3子以降の増額とカウント対象について

第3子以降の高校生年代までの子は、月額3万円の支給となります。
22歳に達した年度末までの子がカウント対象となり、18歳に達した年度末から22歳に達した年度末までの子については、経済的負担がある場合(注)に上の子としてカウントされます(支給の対象ではありません)。
 注:「経済的負担がある場合」とは次の2点を満たすことを言います。
   (1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
   (2)生計費の相当部分の負担をしていること

18歳に達した年度末から22歳に達した年度末までの子がいて、その子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上となる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

 

〈ここからは現行の児童手当制度についてのご案内です〉

支給対象

国内にお住まいで、0歳から中学校修了前まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

児童手当の支給月額

  • 3歳未満 15,000円(一律)
  • 3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円(なお、第3子以降とは、18歳になった後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の子をいいます。)
  • 中学生 10,000円(一律)
  • 所得制限限度額(1)以上所得上限限度額(2)未満(注:下記表参照)の世帯(特例給付) 5,000円(一律)

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(下記表(2))以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります(市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。申請が遅れてしまうと支給できない月が生じる場合があります)。

所得制限限度額・所得上限限度額

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額(新設)

扶養親族の数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622.0万円

833.3万円

858.0万円

1,071.0万円

1人

660.0万円

875.6万円

896.0万円

1,124.0万円

2人

698.0万円

917.8万円

934.0万円

1,162.0万円

3人

736.0万円

960.0万円

972.0万円

1,200.0万円

4人

774.0万円

1,002.0万円

1,010.0万円

1,238.0万円

5人

812.0万円

1,040.0万円

1,048.0万円

1,276.0万円

所得上限限度額超過により、児童手当等が支給されていない方へ

所得上限限度額超過により、児童手当等が支給されていない方のうち、令和5年(令和5年1月から12月)の所得が所得上限限度額未満となった方は、申請をすることで令和6年6月分からの児童手当等を受給することができます。

市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請をしてください。申請が遅れてしまった場合は、申請した日の属する月の翌月分から支給となりますので、ご注意ください。

注:児童手当は毎年6月に年度が更新されます。令和6年度の児童手当等は令和5年の所得で算出します。

支給月

毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。

認定請求の手続き

第1子の出生や転入、所得上限限度額を下回った等により新たに児童手当の受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要です。なお、申請者(請求者)は父母のうち主たる生計維持者(所得の高い方)となります。
公務員の方は勤務先へ申請してください。

手当は申請した日の属する月の翌月分から支給します。月末の出生、転入の場合は、出生、転入日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生、転入の翌月分から支給となります。

手続場所

・野田市役所児童家庭課、関宿支所、南・北・中央・愛宕駅前の各出張所

・児童手当に関する一部の手続きについて、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータルのぴったりサービスにて電子申請も可能です。
注:マイナポータルの利用にはマイナンバーカードとパソコン端末(ICカードリーダライタ)またはマイナンバー対応のスマートフォン端末が必要です。
注:担当部署に到着した日が申請日(届出日)となります。
注:電子申請後、追加で書類をお願いする場合があります。

申請手続きに必要なもの

手当をはじめて申請する方

  • 認定請求書(児童家庭課、関宿支所、各出張所にあります)
  • 請求者名義の預貯金通帳(児童や配偶者の口座は使用できません)
     注:公金受取口座を利用する場合は不要です。
  • 請求者及び配偶者のマイナンバー 
    次のうちいずれか一つ  
     1.マイナンバーカード
     2.通知カード
     3.個人番号が記載された住民票の写し
     注:2.3の方は、本人確認ができる書類を一緒にお持ちください。

必要に応じて添付が必要な書類

3歳未満の児童を養育している場合で、次の保険証等をお持ちの場合

  • 請求者本人の保険証のコピー(任意継続でないもの)
  1. 日本郵政共済組合員証
  2. 文部科学省共済組合員証(大学支部等に限る)
  3. 国家公務員共済組合員証
  4. 地方公務員共済組合員証
  • 上記に該当する方で保険証をお持ちでない方は年金加入証明書

単身赴任等により養育する児童と別居している場合

  • 別居監護申立書(児童家庭課、関宿支所、各出張所にあります)
  • 別居している児童のマイナンバー 
    次のうちいずれか一つ  
     1.マイナンバーカード
     2.通知カード
     3.個人番号が記載された住民票の写し
     注:2.3の方は、本人確認ができる書類を一緒にお持ちください。

注:その他状況に応じて必要な書類がある場合があります。また、審査の結果、必要な書類が発生した場合は、ご連絡することがあります。

現況届について

児童手当を受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から原則提出が不要となりました。

ただし、下記1から5に該当する場合及び過年度の現況届については、引き続き提出が必要となります。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が野田市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、野田市から提出の案内があった方

引き続き現況届の提出が必要と思われる世帯には、5月末頃に現況届の用紙を発送しますので、必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。
注:提出がない場合は、受給資格があっても手当を受けることはできません

【提出期限】6月30日

その他の手続き

下記の変更事項があった場合には、届出が必要となります。
状況に応じて手続きが可能な場所や必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

 1.出生等により、支給対象となる児童が増えたとき
 2.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
 3.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
 4.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
 5.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
 6.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
 7.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
 8.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
 9.受給者または配偶者が公務員になったことにより、勤務先から支給となるとき

申請書様式

児童手当・特例給付 認定請求書

第1子の出生や転入など、野田市に初めて児童手当を請求する場合に提出が必要です。

児童手当・特例給付 額改定認定請求書・額改定届

第2子以降の出生により支給対象となる児童が増えた場合などに提出が必要です。

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

受給者が他市や海外に転出したときや公務員になったときなど、野田市から児童手当を受ける理由がなくなった場合に提出が必要です。(ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません)

児童手当・特例給付 口座振替変更依頼書

児童手当の振込口座を変更する場合に提出してください。 
注:受給者名義の口座に限ります。

児童手当・特例給付 別居監護申立書

養育するお子さんと別居している場合に提出が必要です。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。