児童手当
令和6年度児童手当制度改正について
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となりました。
現行制度(R6.9月分まで) |
改正後新制度(R6.10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方 | 高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方 |
支給月額 |
3歳未満 15,000円 3歳以上小学生 10,000円 中学生 10,000円 特例給付 5,000円 |
3歳未満 第1・2子 15,000円 3歳以上高校生年代 第1・2子 10,000円 第3子以降は一律30,000円 |
所得制限 | あり | なし |
支給月 | 年3回(2月・6月・10月) |
年6回(偶数月) 注:改正後の初回支給は令和6年12月(10・11月分) |
第3子以降増額のカウント対象 |
0歳から18歳になった後の最初の3月31日まで 注:経済的負担がある場合に限る |
0歳から22歳になった後の最初の3月31日まで 注:経済的負担がある場合に限る |
制度改正によって新たに申請が必要な方
次の(1)・(2)に該当される方は、令和6年10月分以降の手当を受給するために、新規の認定請求が必要です。
野田市に住民登録のある高校生年代までの児童のいる世帯の世帯主宛に、8月26日に申請書を送付しています。
注:児童の住民登録が野田市外の場合は、市で対象者の把握ができず、個別の案内を送付することができませんので、児童家庭課へお問い合わせください。
(1)現行制度の所得上限限度額により児童手当または特例給付が支給されていない方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
申請者
申請者は父母のうち主たる生計維持者(所得の高い方)となります。
申請者の住民登録が野田市外の場合は住民登録のある市区町村へ、申請者が公務員の場合は勤務先へお問い合わせください。
なお、次に該当する場合は、個別に状況を確認させていただきたいので、児童家庭課までお問い合わせください。
- 離婚や離婚協議中、DVにより配偶者と別居し、児童と同居している方
- 父母に代わって児童を養育している方
- 施設、里親で児童を養育している方
申請期限
令和6年10月25日(金曜日)(必着)までにご申請ください。初回支給(令和6年12月)に反映します。
注:最終期限は令和7年3月31日(月曜日)(必着)です。最終期限までに申請された方は、令和6年10月分に遡って支給が可能です。支給は順次行います。令和7年4月1日以降に申請された場合は、遡っての支給はできず申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
申請方法
野田市役所児童家庭課・関宿支所・各出張所の窓口、郵送、電子申請で申請可能です。
申請書に次の書類を添付して提出してください。
- 「申請者名義の預貯金通帳の写し」
- 申請者が日本郵政共済組合員証、文部科学省共済組合員証(大学支部等に限る)、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証をお持ちの場合は、「申請者の保険証等のコピー」
- 養育する児童と別居している場合は、「別居監護申立書」(ページ下部よりダウンロード可能です)
- 18歳になった後最初の3月31日を経過後から22歳になった後の最初の3月31日までの子について経済的負担があり、その子と高校生年代までの児童の合計が3人以上となる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(ページ下部よりダウンロード可能です)
現在児童手当等を受給中の方
現在、児童手当または特例給付を受給中の方で、次に該当される方は手続きが必要です。(提出書類はページ下部よりダウンロード可能です)
(1)18歳になった後最初の3月31日を経過後から22歳になった後の最初の3月31日までの子について経済的負担があり、その子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上となる方
⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(2)これまで、養育している児童として届け出たことがない高校生年代のお子さんがいる方
⇒「額改定請求書」の提出が必要です。(お子さんと別居している場合は「別居監護申立書」も必要です。)
提出について
野田市役所児童家庭課窓口または郵送で、令和6年10月15日(火曜日)(必着)までにご提出ください。初回支給(令和6年12月)に反映します。
注:最終期限は令和7年3月31日(月曜日)(必着)です。最終期限までに提出された方は、令和6年10月分に遡って支給が可能です。支給は順次行います。令和7年4月1日以降に申請された場合は、遡っての支給はできず申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
支給対象
国内にお住まいで、0歳から高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給月額
- 3歳未満(第1子、第2子) 15,000円
- 3歳以上高校生年代まで(第1子、第2子) 10,000円
- 第3子以降は一律30,000円(なお、第3子以降とは、22歳になった後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の子をいいます。)
支給日
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日)にそれぞれの前月分までが支給されます。
注:支給日が金融機関の休業日(土・日・祝日など)にあたるときは、その直前の営業日が支給日となります。また、転出等の理由により、児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の日に支給することがあります。
認定請求の手続き
第1子の出生や転入等により新たに児童手当の受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要です。なお、申請者(請求者)は父母のうち主たる生計維持者(所得の高い方)となります。
公務員の方は勤務先へ申請してください。
手当は申請した日の属する月の翌月分から支給します。月末の出生、転入の場合は、出生、転入日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生、転入の翌月分から支給となります。
手続場所
- 野田市役所児童家庭課、関宿支所、南・北・中央・愛宕駅前の各出張所
- 児童手当に関する一部の手続きについて、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータルのぴったりサービスにて電子申請も可能です。
注:マイナポータルの利用にはマイナンバーカードとパソコン端末(ICカードリーダライタ)またはマイナンバー対応のスマートフォン端末が必要です。
注:担当部署に到着した日が申請日(届出日)となります。
注:電子申請後、追加で書類をお願いする場合があります。
申請手続きに必要なもの
手当をはじめて申請する方
- 認定請求書(児童家庭課、関宿支所、各出張所にあります)
- 請求者名義の預貯金通帳(児童や配偶者の口座は使用できません)
注:マイナポータル等で事前登録した公金受取口座を利用する場合は不要です。 - 請求者及び配偶者のマイナンバー
次のうちいずれか一つ
1.マイナンバーカード
2.通知カード
3.個人番号が記載された住民票の写し
注:2.3の方は、本人確認ができる書類を一緒にお持ちください。
必要に応じて添付が必要な書類
3歳未満の児童を養育している場合で、次のいずれかの保険証(組合員証)をお持ちの場合
日本郵政共済組合員証、文部科学省共済組合員証(大学支部等に限る)、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証
- 請求者本人の保険証(組合員証)のコピー(任意継続でないもの)
- 該当する方で保険証(組合員証)をお持ちでない方は年金加入証明書
単身赴任等により養育する児童と別居している場合
- 別居監護申立書(児童家庭課、関宿支所、各出張所にあります)
- 別居している児童のマイナンバー
次のうちいずれか一つ
1.マイナンバーカード
2.通知カード
3.個人番号が記載された住民票の写し
注:2.3の方は、本人確認ができる書類を一緒にお持ちください。
18歳になった後最初の3月31日を経過後から22歳になった後の最初の3月31日までの子について経済的負担があり、その子と高校生年代までの児童の合計が3人以上となる場合
注:18歳から22歳の子について経済的負担がある場合に限ります。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(児童家庭課、関宿支所、各出張所にあります)
- 18歳から22歳の子のマイナンバー
次のうちいずれか一つ
1.マイナンバーカード
2.通知カード
3.個人番号が記載された住民票の写し
注:2.3の方は、本人確認ができる書類を一緒にお持ちください。
注:その他状況に応じて必要な書類がある場合があります。また、審査の結果、必要な書類が発生した場合は、ご連絡することがあります。
現況届について
児童手当を受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から原則提出が不要となりました。
ただし、下記1から5に該当する場合及び過年度の現況届については、引き続き提出が必要となります。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が野田市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、野田市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要と思われる世帯には、5月末頃に現況届の用紙を発送しますので、必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。
注:提出がない場合は、受給資格があっても手当を受けることはできません。
【提出期限】6月30日
その他の手続き
下記の変更事項があった場合には、届出が必要となります。
状況に応じて手続きが可能な場所や必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
1.出生等により、支給対象となる児童が増えたとき
2.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
3.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
4.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
5.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
6.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
7.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
8.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
9.受給者または配偶者が公務員になったことなどにより、勤務先から支給となるとき
申請書様式
児童手当 認定請求書
第1子の出生や転入など、野田市に初めて児童手当を請求する場合に提出が必要です。
児童手当 額改定認定請求書・額改定届
第2子以降の出生により支給対象となる児童が増えた場合などに提出が必要です。
児童手当 受給事由消滅届
受給者が他市や海外に転出したときや公務員になったときなど、野田市から児童手当を受ける理由がなくなった場合に提出が必要です。(ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません)
児童手当 口座振替変更依頼書
児童手当の振込口座を変更する場合に提出してください。
注:受給者名義の口座に限ります。
児童手当 別居監護申立書
養育するお子さんと別居している場合に提出が必要です。
監護相当・生計費負担についての確認書
18歳になった後最初の3月31日を経過後から22歳になった後最初の3月31日までの子について経済的負担があり、その子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上となる方は提出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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