都市公園におけるドローン等を使った撮影等許可手続きについて
都市公園におけるドローン等を使った撮影等許可手続きについて
野田市の都市公園(児童遊園、緑地含む。以下「公園等」という)における小型無人航空機(以下「ドローン等」という)の飛行については、野田市都市公園設置及び管理に関する条例第5条第10号に規定する「公衆の都市公園の利用を妨げる行為をすること」に該当することから、原則禁止とします。
ただし、同条例第3条第1項各号に規定する「業として写真又は映画を撮影すること」、「競技会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること」等に該当する場合であって、市長の許可を受けたときは、飛行させることが可能です。
なお、個人の趣味によるドローン等の飛行・撮影は、原則許可対象としていません。
公園等におけるドローン等使用許可までの流れ
- 野田市(みどりと水のまちづくり課)に事前協議書提出:公園使用日の30日前までに
- 国土交通省(航空局)に申請:公園使用日の20日前までに
- 国の許可
- 市へ許可申請(都市公園制限行為許可、都市公園占用許可申請等):公園使用日の10日前までに
- 市の許可
- 飛行させる日
公園等におけるドローン等使用の許可条件
- 公園等利用者の上空は飛行させないこと
- 事前に飛行日時、目的、方法等を周辺住民や公園等利用者に周知すること
- 飛行の際は、飛行区域を限定して監視員を配置し、飛行区域の四隅をバリケード、カラーコーン等で囲い、公園等利用者に支障がないよう安全を確保すること
- 強風や大雨時など荒天時には飛行させないこと
- 操縦は熟練した経験者が行うこと
- 飛行の際はプロペラガードを装着すること
- 航空法等関係法令の規程を遵守すること
- 上記の条件及び公序良俗に反したとき、または他の利用者等に迷惑をかけると判断したときは、許可の取消しまたは行為を禁止することがある
- 都市公園における小型無人航空機(ドローン等)を使った撮影等許可基準 (PDF 114.1KB)
- 小型無人航空機(ドローン等)使用事前協議申請書 (PDF 65.1KB)
- 都市公園制限行為許可申請書 (PDF 64.9KB)
- 都市公園占用許可申請書 (PDF 81.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(公園係):04-7123-1195
電話(自然保護係):04-7199-8147
電話(鳥獣対策係):04-7199-3370
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