児童扶養手当などは現況届の提出を

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1010967 更新日  令和6年7月29日 印刷 大きな文字で印刷

市は、子育てしやすいまちづくりを目指して、母子家庭や父子家庭などへの「児童扶養手当」や、父や母に代わって児童の養育をしている方で、公的年金を受給している方への「養育者支援手当」に加えて、ひとり親家庭に医療費の保険内自己負担分の一部を助成する「ひとり親家庭等医療費助成金」などを支給しています。

現況届の提出は8月30日(金曜日)まで

手当を受給されている方は、7月末に送付する「現況届」を8月1日(木曜日)から30日(金曜日)までの期間内に児童家庭課に提出してください。

期限内に提出がない場合は、受給資格があっても手当が受けられなくなることがあります。
また、所得制限を超えた場合には、支給が停止となります。

なお、児童扶養手当の受給開始から5年等を経過している方は、「現況届」とともに「一部支給停止適用除外事由届出書」の提出が必要です。対象者には、6月末に案内を送付しましたので、内容を確認の上、現況届と併せて届出書を提出してください。期間内に提出がない場合は児童扶養手当の額が減額となる可能性がありますのでご注意ください。

併せて、ひとり親家庭等医療費助成金を受給する資格のある方は、8月1日(木曜日)から30日(金曜日)までに資格更新の手続きを行ってください。

夜間・休日受付のご利用を

夜間受付

8月1日(木曜日)、6日(火曜日)、8日(木曜日)、13日(火曜日)と毎週月曜日(祝日を除く)の17時15分から19時まで

休日受付

8月11日(日曜日)の9時から17時まで

新規申し込みは随時受付

児童扶養手当や養育者支援手当、ひとり親家庭等医療費助成金の新規申請は、随時受け付けています。支給対象と思われる方は、問い合わせてください。

手当・助成金の種類と支給対象者の要件

児童扶養手当

次の要件に該当する児童(18歳になった日以後の最初の3月31日まで該当)を養育している父または母か、その児童を養育している方

  1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活していない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母から引きそ続き1年以上遺棄されている児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童
  9. その他、生まれたときの事情が不明である児童

養育者支援手当

次の要件に該当する児童(18歳になった日以後の最初の3月31日まで該当)で、父および母に監護されていない児童を養育している、公的年金を受給している方

  1. 父母が離婚した後、父および母に監護されていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童
ひとり親家庭等医療費助成金

次の要件に該当する児童(18歳になった日以後の最初の3月31日まで該当)を養育している父または母か、その児童を養育している方で、社会保険各法の被保険者、組合員、または被扶養者

  1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活していない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童
  9. その他、生まれたときの事情が不明である児童

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。