最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

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ページ番号 1051325 更新日  令和8年6月16日 印刷 大きな文字で印刷

平成25年生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日最高裁第三小法廷判決を踏まえた対応について、本市においても対象世帯に保護費の追加給付を行います。

詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象となる方

現在、野田市で生活保護受給中の世帯

通常の保護費と同様に支給するため、手続き不要です。

令和8年秋頃を目途に給付予定です。

過去に野田市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

本市で生活保護を受給していた当時の世帯主から申出が必要です。

今後、国から全国統一的な申出受付期間が示される予定のため、詳細が決まり次第、ホームページなどでお知らせします。

注意 国の方針を踏まえ、本市から個別に対象世帯である旨のお知らせはしません。また、本市に電話やメールなどでお問い合わせいただいても、本人確認ができないため、対象世帯の判定や追加給付額などについてはお答えすることができません。

お問い合わせについて

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しました。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。

電話番号

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間

平日9時から17時まで

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1091(保護係)
電話:04-7199-2573(社会係)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。