野田市都市公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

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ページ番号 1008878 更新日  平成28年9月1日 印刷 大きな文字で印刷

平成28年9月1日から都市公園でのバーベキューなど、「火気の使用」は禁止となりました。

 市では、平成28年9月1日から野田市スポーツ公園イベント広場のほかみずき公園など市内すべての都市公園において、バーベキューなど火気の使用を禁止としました。

条例改正の趣旨

 市ではこれまで、野田市スポーツ公園イベント広場において、「バーベキューやキャンプの利用を目的とした広場ではない」と注意喚起し、公園利用のマナー向上に努めてきましたが、なかなか改善が図られないことから、安全で適正な公園利用の推進と維持管理に努める必要があると考え、条例で「火気の使用を禁止」することにより都市公園でのバーベキューの規制について検討してきました。
 公園では、軽い運動やレクリエーション、お弁当を持ってのピクニック等でのご利用など、市民の皆様の快適な公園利用の促進と、本来あるべき公園の姿に戻すため、パブリック・コメント手続きや議会の議決を経て、平成28年9月1日より「野田市都市公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を施行され、野田市内すべての都市公園においてバーベキューなどの火気の使用は禁止となりました。
 なお、自治会等のイベントなどで公園で火気を使用する場合には、事前に許可を得ることにより、これまでどおり火気を使用することができます。

追加した禁止行為

  1. 市長が指定する場所以外で火気を使用すること。
  2. 公衆の都市公園の利用を妨げる行為をすること。

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