コンテナを利用した建築物について
コンテナを利用した建築物について
コンテナを土地に定着させて倉庫その他の用途(カラオケルームなど)に使用するものは、建築基準法(以下「法」という)第2条第1項に規定する建築物に該当します。
コンテナを利用した建築物を設置する際には、建築確認申請等の関係法令に定められた手続きが必要となるため、建築士にご相談の上、適切に設置されるようお願いします。
問い合わせ
建築指導担当・電話:04-7125-1111(内線:2686、2994)
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このページに関するお問い合わせ
都市部 都市計画課 建築指導担当
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-7603
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