違反対象物の公表制度について

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ページ番号 1021953 更新日  令和6年2月6日 印刷 大きな文字で印刷

公表制度とは

建物を安心して利用していただくために、消防本部が把握する重大な消防法令違反のある建物情報をホームページ上で公表する制度です。

公表の対象となる建物

飲食店・物品販売店・ホテル・病院・社会福祉施設など、不特定多数の方が利用する建物(特定防火対象物)です。

公表の対象となる消防法令違反

消防法令で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備のいずれかが設置されていないもの、または設置されている場合において、維持管理が不適切のため、主たる機能が喪失しているものです。

3設備

公表までの流れ

  1. 立入検査の実施
  2. 立入検査結果通知書の交付
  3. 関係者に対する公表の事前周知
  4. 立入検査結果の通知から14日経過した日において、なお、当該違反が認められる場合

重大な消防法令違反のある建物一覧

一覧
名称 所在地 違反内容 公表日
前原ビル 野田市尾崎846-7

自動火災報知設備の未設置

令和2年3月19日
沼野佛具店 野田市野田694 自動火災報知設備の未設置 令和4年2月8日
フジビル 野田市尾崎811-37 自動火災報知設備の未設置 令和6年2月6日

建物関係者の方へ

次のような場合には、消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課までご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設等の用途が新たに入居する場合
  • 増築や改築、隣接建物との接続等を行う場合

関係法令(抜粋)

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒278-0005 千葉県野田市宮崎126番地の2
電話:04-7124-0114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。