住居確保給付金

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ページ番号 1025835 更新日  令和4年8月16日 印刷 大きな文字で印刷

住居確保給付金の再支給について

住居確保給付金の支給は原則1度でしたが、給付金の支給が一旦終了した方に対して、解雇以外の離職や休業に伴う収入減少の場合でも、令和3年2月1日から令和4年8月31日までの間の申請により、3か月間に限り再支給が可能となりましたが、この申請の期間が令和4年9月30日まで延長されました。なお、この特例による再支給の申請は1回限りとなります。

住居確保給付金とは

離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、経済的に困窮し住宅を失っている方、または失うおそれのある方を対象として、就労能力及び就労意欲のある方に対し、賃貸住宅の家賃(上限あり)を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

お知らせ

令和3年6月11日から、令和4年9月30日までの間に住居確保給付金の申請をされた方について、職業訓練受講給付金との併給が可能になりました。令和3年6月10日以前に申請された方も併給は可能ですが、5月以前に支給した分は除きます。

令和3年1月より、住居確保給付金について、支給期間の延長及び受給中の求職活動要件が変更されます。 

  • 令和2年4月30日以降、緩和されていた求職活動要件等が次のとおり変更されました。

 <これまでの求職活動要件>
【新規申請を含めたすべての方】
・ハローワークへの登録不要
・受給中は毎月「求職活動状況報告書」を野田市パーソナルサポートセンターへ提出

<令和3年1月1日以降の求職活動要件>
【新規申請・延長・再延長(1か月から9か月目)の方】
イ)離職・廃業を理由に受給開始する方、受給中の方
(1)ハローワークへの求職申込
(2)常用就職を目指す就職活動を行うこと
(3)月に1回以上の野田市パーソナルサポートセンターとの面談
(4)月に2回以上のハローワークにおける職業相談
(5)週に1回以上の企業等への応募、面接の実施

ロ)休業等の就労機会の減少を理由に受給開始する方、受給中の方
(1)月に1回以上の野田市パーソナルサポートセンターとの面談
(2)野田市パーソナルサポートセンターの支援方針に応じた活動を行うこと

【再支給の方】
イ)離職・廃業を理由に受給開始する方、受給中の方
(1)ハローワークへの求職申込
(2)常用就職を目指す就職活動を行うこと
(3)月に1回以上の野田市パーソナルサポートセンターとの面談
(4)月に2回以上のハローワークにおける職業相談
(5)週に1回以上の企業等への応募、面接の実施

ロ)休業等の就労機会の減少を理由に受給開始する方、受給中の方
(1)月に1回以上の野田市パーソナルサポートセンターとの面談
(2)野田市パーソナルサポートセンターの支援方針に応じた活動を行うこと

対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある者であること
  2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入要件以下であること
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、資産要件以下であること
  6. ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
  7. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金を除く)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者がいずれも暴力団員でないこと

要件

一覧

世帯人数

収入要件

(家賃が上限額の場合)

資産要件

(支給10か月以降の延長をする方)

1人

12万2千円以下

(8万1千円+家賃額(上限4万1千円))

48万6千円以下

(24.3万円以下)

2人

17万2千円以下

(12万3千円+家賃額(上限4万9千円))

73万8千円以下

(36.9万円以下)

3人

21万円以下

(15万7千円+家賃額(上限5万3千円))

94万2千円以下

(47.1万円以下)

4人

24万7千円以下

(19万4千円+家賃額(上限5万3千円))

100万円以下

(50万円以下)

5人

28万5千円以下

(23万2千円+家賃額(上限5万3千円))

100万円以下

(50万円以下)

支給額

家賃額のうち、以下の額の範囲内で収入に応じて調整された額を支給

  • 1人世帯 41,000円以内
  • 2人世帯 49,000円以内
  • 3人から5人までの世帯 53,000円以内

注:6人以上の世帯についてはお問い合わせください

支給期間

  1. 原則として3か月間を限度とします
  2. ただし、一定の条件に当てはまる場合は支給期間を3か月延長、更に3か月を限度に再延長することができます《最長9か月間》

支給期間中に守っていただくこと

受給中の方は全員、必ず月1回の書面による求職活動等の状況報告を行ってください。また、次の求職活動等要件を満たすこと、または野田市パーソナルサポートセンターの作成するプランに基づく就労支援を受けること

  1. 毎月4回以上、野田市パーソナルサポートセンターの面接等の支援を受ける
  2. 毎月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける

申請時に必要なもの

  1. 住居確保給付金申請書類一式
  2. 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・旅券・各種福祉手帳・住民票・戸籍謄本等の写しのいずれか)
  3. 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し(離職票等)、または申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
  4. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し(給与明細書・雇用保険の失業給付金を受けている場合は雇用保険受給資格証明書)
  5. 申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
  6. ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し

注:その他、支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続きの詳細については受付窓口でご説明します

注:書類等は原本をご持参ください

住居確保給付金の申請について

野田市パーソナルサポートセンターが受付窓口となります。
窓口の混雑を避けるため、まずは電話でご相談ください。


住所:278-8550 野田市鶴奉7番地の1 野田市役所2階
電話:04-7125-2212

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。