令和7年度物価高騰重点支援給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金に係る不足額給付について
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済政策」に基づき、令和6年に定額減税が実施され、野田市では定額減税しきれないと見込まれる方に対し、令和6年度物価高騰重点支援給付金(調整給付)(以下、当初調整給付という)を実施しました。
令和7年度物価高騰重点支援給付金(不足額給付)は、当初調整給付に不足が生じた方等を対象に不足額を支給するものです。
「当初調整給付」については、下記をご覧ください。
不足額給付の概要
支給対象
令和7年1月1日時点で野田市に住民登録がある方のうち、以下の不足額給付1または不足額給付2に該当する方
不足額給付1
■対象となりうる例
- 令和5年分所得よりも、令和6年分所得が減少
- 結婚やこどもの出生等により、令和6年中に扶養親族等が増加
- 当初調整給付後に税額が変更され、令和6年度の個人住民税所得割額が減少
注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万を超える場合は対象外となります。
注)所得税及び住民税の両方とも定額減税が適用されない方は対象外となります。
不足額給付2
事業専従者および合計所得金額48万円超の方のうち、以下の条件すべてを満たす方
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付(注)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、低所得世帯向け給付の対象ではないこと
注)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税世帯への給付(10万円)を指します。
支給金額
不足額給付1
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の所要額が上回る者に対して、当該上回る額(給付不足額)を「不足額給付金」として給付予定。
不足額給付2
原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。
申請方法
詳細が決まりましたら、市ホームページ等でお知らせします。
問い合わせ
野田市物価高騰重点支援給付金コールセンター
開設期間:令和7年7月25日から令和7年11月28日まで
時間:8時30分から17時15分まで
電話番号:050-2030-6471(フリーダイヤルではありません)
給付金に関する詐欺について
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金、不足額給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
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