令和6年度物価高騰重点支援給付金(調整給付)について
受付終了
令和6年度物価高騰重点支援給付金(調整給付)の受付は、令和6年11月8日(金曜日)をもって終了しました。
令和6年11月9日(土曜日)以降の申請につきましては、いかなる事情があっても、受付できません。
※申請期限内に申請があり、不備があった方は、不備通知に記載されている日が期限となります。
定額減税補足給付金に係る調整給付について
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、新たに「給付金・定額減税一体支援枠」が設けられました。これにより、定額減税が行われることとなりましたが、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、差額を調整し給付します。
調整給付金の概要
対象者
下記支給要件に該当する可能性がある方については、令和6年8月28日(水曜日)に確認書を発送いたしました。
令和6年6月3日(基準日)時点において、次の支給要件に全てあてはまる納税義務者の方
- 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)及び令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
注:定額減税については次のリンクを参照ください。
調整給付額
納税義務者本人及び扶養親族数(国外居住者を除く控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
算定方法
(1)所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額
= ア 所得税分控除不足額
ア<0の場合は0
(2)個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税所得割額
= イ 個人住民税分控除不足額
イ<0の場合は0
調整給付額
= ア + イ(1万円単位で切り上げ)
(注釈1)令和6年分推計所得税額=令和5年分所得税額
- この給付金は、非課税かつ差押え禁止となります。
- 早期に支給を行うため、令和5年の所得・控除の状況に基づき給付額を算定いたします(推計所得)。
令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年度に追加で支給します。
申請方法
すべての内容を確認し、記入漏れ、添付書類(本人確認書類、振込先口座確認書類等)の漏れがないか、提出前に必ず確認してください。記入漏れや不足書類がある場合、不備となり給付が遅れる可能性があります。
なお、調整給付金は申請できません。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年度に追加で支給します。
提出につきましては、返信用封筒にて郵送いただくか野田市役所8階給付金申請窓口までご持参ください。
また、確認書に掲載している二次元コードによりオンライン申請も可能です。
本人が申請する場合
必要事項を記入いただき、次の書類を添付した上で提出してください。オンライン申請をご利用される場合は、写真や画像を添付してください。
(1)本人確認書類のコピー
原則として公的機関が発行したもの。
注:有効期限があるものは、期限内のものに限ります。代理人が請求・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- マイナンバーカード(顔写真付き・表面のみ(裏面不要))
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
注:通知カードはマイナンバーカードではなく本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
- 在留カード
- パスポート特別永住者証明書
- 健康保険者証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証)
- 年金手帳(他、年金証書、基礎年金番号通知書)
- 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
- 介護保険被保険者証
- 共済組合員証
- 生活保護受給証明書
(2)振込先口座確認書類のコピー
通帳(表紙をめくったページ等)、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面 等
注:必ず銀行名、支店名(店番号)、口座番号、口座名義人名がわかるようにコピーしてください。左記の情報が不足しているまたは不鮮明で読み取れない場合は、不備となり、給付が遅れる可能性がありますので、ご注意ください。
代理人が申請・受給する場合
(1)納税義務者と同一世帯の方
野田市で同じ住民票に記載される方(同一世帯)は、納税義務者と代理人の関係がわかる書類は不要です。
ただし、納税義務者のうち、申請時点で住民登録が市外の方は、代理人申出書の提出が必要です。
(2)成年後見人が請求をする場合
納税義務者が成年被後見人で成年後見人が請求をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できることが必要です。上記の【提出時に必要な書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類をご提出ください。
【提出書類】
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(審判書でも可)の写し
(3)保佐人・補助人が請求をする場合
納税義務者が被保佐人・被補助人で保佐人・補助人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、代理権目録の写しにより公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることの確認が必要です。上記の【提出時に必要な書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類(下記提出書類1・2両方)をご提出ください。
【提出書類】
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
代理権目録の写し(公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることが確認できるもの)
(4)当市が特に認めた方による請求
親族その他平素から対象の方の身の回りの世話をしている方による請求で、当市が特に認めた方は別途、代理人申出書が必要となります。下記より代理人申出書をダウンロードして印刷するか、コールセンターへ問い合わせてお取り寄せいただき、確認書と一緒にご提出ください。
オンライン申請について
URLにアクセスするか、二次元コードを読み取ることでオンライン申請をすることができます。
URL:https://apply.e-tumo.jp/city-noda-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=33871
申請期限
令和6年11月8日(金曜日)
郵送の場合は、消印有効です。振込までに時間を要しますので、余裕をもった提出にご協力をお願いいたします。
申請は期限内に行い、不備解消が申請期限を超えてしまった場合を除き、期限後の申請は受け付けませんので、必ず期限内の申請をお願いします。
期限を過ぎても、申請がなかった場合は、辞退したものとみなします。
問い合わせ
野田市給付金コールセンター 050-2030-2024(フリーダイヤルではありません)
開設期間 令和6年8月16日から11月22日(土日祝日を除く)
8時30分から17時15分まで
給付金に関する詐欺について
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
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