雇用促進奨励金制度

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ページ番号 1000666 更新日  令和6年9月25日 印刷 大きな文字で印刷

令和6年4月から高年齢者の対象年齢が55歳以上から、50歳以上60歳未満に改正しました。

雇用の拡大を図るため、高年齢者(50歳以上60歳未満)・障がい者やひとり親の市民を雇用した事業主に対して、雇用の翌月から1年間にわたり、月額給与10パーセント(上限15,000円)を交付します。

●なお、60歳以上の高年齢者を雇用された場合は、厚生労働省における「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」制度があります。この助成金は、障がい者の方やひとり親の方を雇用した際も対象となる場合がありますので、詳細については下記の関連情報からご確認ください。

交付対象者

 市税完納者であり、本市に居住し、かつ本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている高年齢者等を雇い入れ、相当期間常用労働者として雇用することが確実と認められるもので次のいずれかに該当する事業主。

  1. 公共職業安定所のあっせんにより雇用した事業主
  2. 野田市無料職業紹介所のあっせんにより雇用した事業主

(注)当該事業主がひとり親を雇用する場合、野田市が別に定める当該ひとり親の雇用に関する奨励金等の交付決定を受けている場合は対象外。

奨励金の額

 雇用した高年齢者等1人につき、各月の賃金の100分の10に相当する額。15,000円を超えるときは、15,000円を限度とする。

交付期間

 奨励金の交付期間は、高年齢者等を雇用した日の属する月の翌月から12月以内とする。

 ただし、奨励金の交付期間中に当該高年齢者等が自己の都合により退職したときは、退職した日の属する月の前月(退職した日が16日以降の場合はその月)までとする。

交付申請

 毎年4月から9月までの分を9月20日から同月30日まで、10月から翌年3月までの分を3月20日から同月31日までの間に申請します。

申請に必要な書類

  • 野田市雇用促進奨励金交付申請書
  • 記載事項証明書【納税に関する事項】(市役所収税課にて証明を受けたもの)
  • 住民票確認についての同意書
  • 在籍証明書
  • 月別賃金支払報告書(任意様式)
  • 「障がい者手帳」の写し等、障がいを判定できるもの(該当者のみ)
  • 公共職業安定所からの紹介状の写し(該当者のみ)
  • 野田市無料職業紹介所からの紹介状の写し(該当者のみ)

申請様式等

交付請求

 奨励金の交付決定を受けた申請者は、奨励金を請求します。

請求に必要な書類

  • 野田市雇用促進奨励金交付請求書

請求様式等

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。