雇用促進奨励金制度

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ページ番号 1000666 更新日  令和4年9月26日 印刷 大きな文字で印刷

雇用の拡大を図るため、高年齢者(55歳以上)・障がい者やひとり親の市民を雇用した事業主に対して、雇用の翌月から1年間にわたり、月額給与10パーセント(上限15,000円)を交付します。

交付対象者

 市税完納者であり、本市に居住し、かつ本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている高年齢者等を雇い入れ、相当期間常用労働者として雇用することが確実と認められるもので次のいずれかに該当する事業主。

  1. 公共職業安定所のあっせんにより雇用した事業主
  2. 野田市無料職業紹介所のあっせんにより雇用した事業主
  3. 労働協約または就業規則等により定年年齢を65歳以上に定めている事業所で、定年後再雇用した事業主

奨励金の額

 雇用した高年齢者等1人につき、各月の賃金の100分の10に相当する額。15,000円を超えるときは、15,000円を限度とする。

交付期間

 奨励金の交付期間は、高年齢者等を雇用した日の属する月の翌月から12月以内とする。

 ただし、奨励金の交付期間中に当該高年齢者等が自己の都合により退職したときは、退職した日の属する月の前月(退職した日が16日以降の場合はその月)までとする。

交付申請

 毎年4月から9月までの分を9月20日から同月30日まで、10月から翌年3月までの分を3月20日から同月31日までの間に申請します。

申請に必要な書類

  1. 野田市雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)

添付書類

  • 月別賃金支払報告書(対象者1、2、3)
  • 記載事項証明書【納税に関する事項】(市役所収税課にて証明を受けたもの)(対象者1、2、3)
  • 住民票確認についての同意書(対象者1、2、3)
  • 公共職業安定所からの紹介状の写し(対象者1)
  • 野田市無料職業紹介所からの紹介状の写し(対象者2)
  • 定年後再雇用した事業主は、労働協約または就業規則等の写し(対象者3)
  • 障がい者は、「障がい者手帳」の写し等の障がいを判定できるもの

交付請求

 奨励金の交付決定を受けた申請者は、奨励金を請求します。

請求に必要な書類

  • 野田市雇用促進奨励金交付請求書(様式第3号)

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。