令和8年度市・県民税から適用となる主な税制改正

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1048392 更新日  令和8年6月9日 印刷 大きな文字で印刷

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、

1 給与所得控除の見直し

2 各種扶養控除等に関する所得要件額の引上げ

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

が行われました。

これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較

給与収入

改正前の給与所得控除額

改正後の給与所得控除額

引き上げ額

162万5千円以下 55万円

 

65万円

10万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円 10万円から3万円
180万円超190万円以下

 

給与収入×30%+8万円

3万円から0万円
190万円超360万円以下

 

 

改正なし

 

 

0万円

360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

注1)190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
注2)給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第五によって求めた額となります。

各種扶養控除等に関する所得要件額の引上げ

 各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。

対象及び改正内容

 改正前と改正後の比較

所得要件

改正前

改正前
(給与収入ベース)

改正後

改正後
(給与収入ベース)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 103万円 58万円 123万円
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 48万円 103万円 58万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 103万円 58万円 123万円
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 75万円 130万円 85万円 150万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

注1)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

注2)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。いわゆる手取り額ではありません。

市・県民税・森林環境税が課税される方

【例】配偶者や扶養親族の令和7年中の収入が給与収入のみの場合

給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度市・県民税において配偶者控除等の適用を受けることができますが、106万5千円(改正前96万5千円)を超えると、被扶養者自身に市・県民税・森林環境税が課税されます。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 従来からある特定扶養控除は、給与収入103万円以下の要件があり、103万円を超えると段階を経ずに控除がなくなるため、学生アルバイト等の多くは103万円を超えないよう就業調整されていました。

 今回創設される特定親族特別控除では、納税義務者が受けられる控除額について、扶養親族の給与収入が160万円までは満額の45万円、160万円超188万円以下は段階的に所得控除を受けることができます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

控除額

改正前と改正後の控除額の比較

 

給与収入ベース

合計所得金額

改正前控除額

改正後控除額

 

特定扶養控除

103万円以下 48万円以下 45万円

 

 

 

45万円

103万円超123万円以下

48万円超58万円以下

 

 

 

 

 

0万円

 

 

 

 

 

特定親族特別控除

123万円超150万円以下 58万円超85万円以下
150万円超155万円以下 85万円超90万円以下

155万円超160万円以下

90万円超95万円以下
160万円超165万円以下 95万円超100万円以下 41万円
165万円超170万円以下 100万円超105万円以下 31万円
170万円超175万円以下 105万円超110万円以下 21万円
175万円超180万円以下 110万円超115万円以下 11万円
180万円超185万円以下 115万円超120万円以下 6万円
185万円超188万円以下

120万円超123万円以下

3万円

注1)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
注2)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

所得税の改正について

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。

よくある問い合わせ

Q&A

パートやアルバイトの場合、いくらまでなら扶養に入れますか。

税法上の扶養に入るには、令和7年1月から12月の所得については、給与収入123万円以下(合計所得金額58万円以下)となります。なお、令和8年度税制改正により、令和8年1月から12月の所得については、給与収入136万円以下(合計所得金額62万円以下)まで引き上げられました。また、会社等で加入している健康保険等の場合の所得制限とは異なりますので、加入されている保険組合等にお問い合わせください。

本人及び扶養者の住民税はいくらまでなら非課税になりますか。

令和8年度については、パートやアルバイトの給与収入が、106万5千円以下(合計所得金額41万5千円以下)の場合、住民税は非課税です。また、本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の給与収入が2,043,999円以下(合計所得金額135万円以下)であった人は非課税です。なお、扶養親族がいる場合は、以下のとおりであれば非課税です。

均等割、所得割ともに非課税になる場合

1.1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

2.本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の給与収入が2,043,999円以下(合計所得金額135万円以下)であった人

合計所得金額 給与収入 年金収入(65歳未満) 年金収入(65歳以上)
1,350,000円以下 2,043,999円以下 2,166,667円以下 2,450,000円以下

均等割が非課税になる場合

扶養親族がいない場合:合計所得金額415,000円以下

扶養親族がいる場合:31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+18万9千円≧合計所得金額

扶養人数 合計所得金額 給与収入 年金収入(65歳未満) 年金収入(65歳以上)
0人 415,000円以下 1,065,000円以下 1,015,000円以下 1,515,000円以下

1人

919,000円以下 1,569,000円以下 1,592,000円以下 2,019,000円以下
2人 1,234,000円以下 1,884,000円以下 2,012,000円以下 2,334,000円以下
3人 1,549,000円以下 2,327,999円以下 2,432,000円以下 2,649,000円以下

所得割が非課税になる場合

扶養親族がいない場合:総所得金額等450,000円以下

扶養親族がいる場合:35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+32万円≧総所得金額等

扶養人数 総所得金額等 給与収入 年金収入(65歳未満) 年金収入(65歳以上)

0人

450,000円以下 1,100,000円以下 1,050,000円以下 1,550,000円以下
1人 1,120,000円以下 1,770,000円以下 1,860,000円以下 2,220,000円以下
2人 1,470,000円以下 2,215,999円以下 2,320,000円以下 2,570,000円以下
3人 1,820,000円以下 2,715,999円以下 2,793,334円以下 2,920,000円以下

お問い合わせ

課税課 市民税係

電話:04-7199-4478

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。