令和9年度市・県民税から適用となる主な税制改正

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ページ番号 1052389 更新日  令和8年9月16日 印刷 大きな文字で印刷

令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、

1 給与所得控除の見直し

2 各種扶養控除等に関する所得要件額の引上げ

3 住宅ローン控除の適用期限の延長

が行われます。

これらの改正は、令和8年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和9年度の市県民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が65万円(改正前)から69万円(改正後)に4万円引き上げられます。なお、令和9年度及び令和10年度の市県民税については、さらに5万円上乗せされ、最低保障額は74万円に引き上げられます。

対象者

給与収入金額が220万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較

給与収入

改正前の給与所得控除額

改正後の給与所得控除額

引き上げ額

190万円以下 65万円

 

74万円

9万円
190万円超220万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
 
9万円から0万円
220万円超360万円以下

 

 

改正なし

 

 

0万円

360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

注1)220万円以下の方のみの改正です。220万円を超える区分の方は改正はありません。
注2)給与等の収入金額が220万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第五によって求めた額となります。

各種扶養控除等に関する所得要件額の引上げ

 各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が4万円引き上げられます。

対象及び改正内容

 改正前と改正後の比較

所得要件

改正前

改正前
(給与収入ベース)

改正後

改正後
(給与収入ベース)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 123万円 62万円 136万円
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 58万円 123万円 62万円 136万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円 123万円 62万円 136万円
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 85万円 150万円 89万円 163万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円

注1)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

注2)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。いわゆる手取り額ではありません。

市・県民税・森林環境税が課税される方

【例】配偶者や扶養親族の令和8年中の収入が給与収入のみの場合

給与収入が136万円以下(改正前:123万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和9年度市・県民税において配偶者控除等の適用を受けることができますが、115万5千円(改正前106万5千円)を超えると、被扶養者自身に市・県民税・森林環境税が課税されます。

住宅ローン控除の適用期限の延長

 住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日まで入居した方が対象となりました。

 住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページを御覧ください。

よくある問い合わせ

Q&A

パートやアルバイトの場合、いくらまでなら扶養に入れますか。

税法上の扶養に入るには、令和8年1月から12月の所得については、合計所得金額62万円以下(給与収入136万円以下)となります。なお、会社等で加入している健康保険等の場合の所得制限とは異なりますので、加入されている保険組合等にお問い合わせください。

本人及び扶養者の住民税はいくらまでなら非課税になりますか。

令和9年度については、パートやアルバイトの給与収入が、115万5千円以下(合計所得金額41万5千円以下)の場合、住民税は非課税です。また、本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の給与収入が209万円以下(合計所得金額135万円以下)であった場合も非課税です。なお、扶養親族がいる場合は、以下のとおりであれば非課税です。

均等割、所得割ともに非課税になる場合

1.1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

2.本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の給与収入が209万円以下(合計所得金額135万円以下)であった人

合計所得金額 給与収入 年金収入(65歳未満) 年金収入(65歳以上)
1,350,000円以下 2,090,000円以下 2,166,667円以下 2,450,000円以下

3.扶養親族がいない場合:合計所得金額415,000円以下

4.扶養親族がいる場合:31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+18万9千円≧合計所得金額

扶養人数 合計所得金額 給与収入 年金収入(65歳未満) 年金収入(65歳以上)
0人 415,000円以下 1,155,000円以下 1,015,000円以下 1,515,000円以下

1人

919,000円以下 1,659,000円以下 1,592,000円以下 2,019,000円以下
2人 1,234,000円以下 1,974,000円以下 2,012,000円以下 2,334,000円以下
3人 1,549,000円以下 2,327,999円以下 2,432,000円以下 2,649,000円以下

所得割が非課税になる場合

扶養親族がいない場合:総所得金額等450,000円以下

扶養親族がいる場合:35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+32万円≧総所得金額等

扶養人数 総所得金額等 給与収入 年金収入(65歳未満) 年金収入(65歳以上)

0人

450,000円以下 1,190,000円以下 1,050,000円以下 1,550,000円以下
1人 1,120,000円以下 1,860,000円以下 1,860,000円以下 2,220,000円以下
2人 1,470,000円以下 2,215,999円以下 2,320,000円以下 2,570,000円以下
3人 1,820,000円以下 2,715,999円以下 2,793,334円以下 2,920,000円以下

お問い合わせ

課税課 市民税係

電話:04-7199-4478

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