海外に転出される方へ(納税管理人の申告について)

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ページ番号 1047850 更新日  令和7年5月23日 印刷 大きな文字で印刷

海外に出国する場合の市税の手続きについて

市民税・県民税・森林環境税について

市民税・県民税・森林環境税は、原則としてその年の1月1日現在の居住地の自治体で課税されます。

年の途中で海外へ転出しても、その年度の税額は変わりません。退職後に海外に転出する場合で、毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税が天引き(特別徴収)されている方は、会社と相談の上、残りの税額を最後の給与から全額差し引く一括徴収をお願いします。一括徴収が難しい方や普通徴収で納付されている方は、納税管理人を選任してください。

また、1月2日以降に海外転出されると、翌年度の市民税・県民税・森林環境税が課税される場合があります。その場合も納税管理人を選任してください。

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、農耕用特殊自動車、ミニカー等(以下「軽自動車」という。)に対してかかる税で、毎年4月1日現在、野田市内に定置場(車両を置くところ)がある軽自動車を所有している人(割賦販売契約で所有権が売主にある場合は使用者)に対して課税されます。

したがって、4月1日に軽自動車を所有していれば、4月2日以降に軽自動車を廃車・譲渡してもその年度分の軽自動車税(種別割)は全額納めていただくことになりますので、軽自動車をお持ちの方または4月2日以降に軽自動車を廃車・譲渡した方が海外へ転出される場合は、納税管理人を選任してください。

固定資産税・都市計画税について

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、野田市内に土地・家屋・償却資産を所有している方にその固定資産の価格をもとに算定された税額を納めていただく税金です。
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、市街化区域内に所在する土地・家屋を対象として固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

したがって、1月1日に固定資産を所有していれば、1月2日以降に売買等で固定資産の所有者でなくなった場合でも、その年度分の固定資産税・都市計画税は全額納めていただくことになりますので、固定資産をお持ちの方または1月2日以降に売買等で固定資産の所有者でなくなった方が海外へ転出される場合は、納税管理人を選任してください。

納税管理人とは

納税管理人は、本人に代わって納税に関する書類の受領、納税や還付金の受領などを行う方です。親族関係を問わず、ご友人などを指定することもできます。

海外へ転出されるなどにより、納税通知書などの受領や納税ができなくなる方は、転出される前に納税管理人を選任していただく必要があります。

納税管理人の申告方法について

原則、納税義務者または納税管理人となる方が、本人確認ができる書類(個人番号カード・運転免許証・在留カード等)を持参し、納税管理人申告(承認申請)書を提出してください。また、納税管理人に変更などがあった場合は、納税管理人変更・取消申告(承認申請)書を提出してください。

なお、申告(承認申請)書は郵送により提出することができます。記入例を参考の上、課税課宛てに送付してください。

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
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