公示送達(税の手続きに関するもの)
公示送達とは
地方税を賦課徴収するには、地方税法等の法令で定められたさまざまな要件を満たす必要があります。そのひとつが、納税義務者の方へ納税通知書や督促状など(以下、「書類」といいます。)を送達(お届け)することです。
書類の送達については、納税義務者ご本人が実際に受け取っていなくても、一定の条件を満たせば「書類が届いている」という扱いとなります。
郵便事故などが原因で届いていないことが明らかでない限り、法律上は「送達された」と判断されます。例えば、普通郵便などで送った書類が市役所に戻ってこなければ「送達された」とみなされます。
一方で、市役所に戻ってきた書類は、より正しい住所が無いかを調査します。それでも送付先がわからないときは「公示送達」の手続きを行います。
また、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から市税にかかる公示送達について、市役所の掲示場に加え、市ホームページにて掲示を開始します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
【公示方法】
公示送達書は、市役所敷地内にある野田市役所掲示場及び市ホームページにて掲示します。
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項 を示しているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
野田市からのお願い
- 書類が届かないと、納税などの大切な手続きに支障が出ることがあります。引越しをしたときは、必ず住民異動の届出をお願いします。また、郵便局にも住所変更の届出をお願いします。
- 引越しなどにより、これまで届いていた書類が届かなくなった場合は、お早めに市役所までお問い合わせください。
- 書類が市役所に返戻され再発送できない場合、上記掲示場(市役所)に、書類を預かっている旨を掲示(公示送達)します。ご自身に関する公示送達がある場合は、速やかに書類受け取りの手続きをお願いします。
お問い合わせ先
個人市民税に関すること(課税課)
市民税係:04-7199-4478
軽自動車税に関すること(課税課)
税務係:04-7123-1718
固定資産税・都市計画税に関すること(課税課)
土地係:04-7199-4546
家屋係:04-7199-4626
督促状に関すること(収税課)
収納係:04-7199-4753
滞納処分関係に関すること(収税課)
徴収一係:04-7123-1742
徴収二係:04-7199-4638
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
企画財政部 収税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1742
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