法人市民税の法人税割が改正されました

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ページ番号 1005838 更新日  令和2年4月23日 印刷 大きな文字で印刷

法人市民税法人税率の税率改正について

平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率が引き下げられるとともに、当該引き下げ分に相当する地方法人税(国税)が引き上げられ、地方交付税原資となります。
この改正を踏まえ、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、野田市における法人市民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。(野田市では、制限税率を適用しております。)

法人市民税法人税割の税率改正の内容

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率
12.1パーセント
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
8.4パーセント

予定申告における経過措置

法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」部分が「3.7を乗じる」となり、次の算式となります。

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

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企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
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