申告と納税

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1043361 更新日  令和8年3月19日 印刷 大きな文字で印刷

法人市民税は、納税義務者である法人が自らの課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付します。
法人の区分ごとに必要となる主な申告の種類と申告・納付期限は、下記のとおりです。

法人の区分 申告の種類 申告・納付期限
・普通法人 仮決算による中間申告 事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内
・普通法人 予定申告 事業年度等開始の日以降6月を経過した日から2月以内

・普通法人

・協同組合等

・人格のない社団等で収益事業を行うもの

・公益法人等で収益事業を行うもの

確定申告

原則として事業年度等終了の翌日から2月以内

(法人税において、提出期限の延長の特例を受けた場合には、法人市民税の確定申告書の提出期限もその期限まで延長されます。)

・公共法人の一部

・公益法人等の一部で収益事業を行わないもの

均等割申告 4月30日

 

予定申告、中間申告について

次のすべての事由に該当する法人は、中間申告または予定申告をする必要があります

  • 事業年度が6ケ月を超える
  • 前年度の法人税額×6÷前事業年度の月数の額が10万円を超える
  • 公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団、人格のない財団でない

たとえば、前事業年度が12ケ月の普通法人は、前事業年度の法人税額が20万円を超えている場合に中間申告または予定申告が必要です。
(補足)ただし、法人税の予定申告義務がない場合は、法人市民税の予定申告も不要です。

 

法人市民税の税額計算方法

均等割

均等割は、事業所等または寮等の所在する市ごとに税額計算を行います。

均等割額の計算方法

税率(年額)×市内に事務所等または寮等を有していた月数÷12

均等割の税率(年額)

資本金等の額 市内の従業者数の合計数 税率(年額)
下記以外の法人等 60,000円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 144,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下のもの 156,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 180,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下のもの 192,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 480,000円
10億円を超える法人 50人以下のもの 492,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 2,100,000円
50億円を超える法人 50人を超えるもの

3,600,000円

均等割の資本金等の額等および従業者数の合計数の算定基準日

申告の種類 資本金等の額、資本金と資本準備金の合算額または出資金の額 従業者数の合計数
確定申告 事業年度等の末日 事業年度の末日
仮決算による中間申告 仮決算の課税標準の算定期間の末日 仮決算の課税標準の算定期間の末日
予定申告 前事業年度等の末日 事業年度等開始の日から6月を経過した日の前日

法人税割

法人税割は、法人税額等(注1)を課税標準として課されます。
法人税割額は、野田市のみに事業所等を有する法人と、野田市以外にも事務所等を有する法人で計算方法が異なります。

(注1)法人税額等
法人税額または個別帰属法人税額をいいます。

法人税割額の計算方法(予定申告を除く)

1.野田市のみに事務所等を有する法人

  課税標準となる法人税額×税率

2.野田市以外にも事務所等を有する法人

  分割課税標準額(注2)×税率

(注2)分割課税標準額
2以上の市町村に事務所等を有する場合は、法人税額等を日本国内における従業者数の合計数で除して従業者一人あたりの分割課税標準額を算出し、その一人あたりの分割課税標準額に野田市の従業者数を乗じて算出します。

法人税割の税率

平成26年9月30日以前に開始した事業年度

平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始した事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
14.7% 12.1% 8.4%

法人税割の資本金等の額の算定基準日

申告の種類 算定の基準日
確定申告 事業年度等の末日
仮決算による中間申告 仮決算の課税標準の算定期間の末日
予定申告

 

申告と納税はインターネットからも行うことが出来ます

電子による申告、納税が可能なeLTAX(エルタックス)をご利用ください

eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続を、インターネットを利用し電子的に行うシステムです。

eLTAX(エルタックス)で利用可能な手続き

申告 申請・届出 納税
・確定申告 ・設立、設置届出 ・電子申告による納付
・予定申告 ・代表者変更、本店所在地変更などの各種届出 ・見込み納付及びみなし納付
・中間申告 ・更正の請求 ・更正、決定にかかる納付
・修正確定申告   ・延滞金、加算金の納付

eLTAX(エルタックス)については、以下をご確認ください。

お問い合わせ先

課税課 税務係
電話:04-7123-1718

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。