法人市民税申告書等の事前送付の一部取りやめについて

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ページ番号 1043867 更新日  令和7年2月10日 印刷 大きな文字で印刷

法人市民税申告書等の事前送付の一部取りやめについて

野田市では、平成30年度税制改正による大法人等の電子申告義務化や、電子申告の利用率が増加していることを踏まえ、eLTAXにより電子申告を行っている法人等への紙申告書の事前送付を取りやめます。

1 対象法人

  • 直近事業年度をeLTAXで電子申告を行った法人
  • 大法人(注)

(注)大法人とは、以下の(1)及び(2)に掲げる法人となります。
(1)内国法人のうち事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

2 対象申告書等

  • 確定申告書、予定(中間)申告書
  • 別表
  • 記載の手引き

3 適用開始時期

令和7年4月送付分(3月決算法人の確定申告・9月決算法人の予定(中間)申告分)より

4 その他

  • 税率等のお知らせは引き続き送付します。
  • eLTAXによるプレ申告データの送信は行っておりません。
  • これまで事前送付していた納付書や申告書等の電子データは、以下のページからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。