法人市民税の減免申請について

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ページ番号 1050240 更新日  令和8年3月19日 印刷 大きな文字で印刷

法人市民税の減免申請

1 減免の対象となる法人

次に掲げる法人(野田市税賦課徴収条例第35条第1項による。)で、収益事業を行っていないもの。

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 管理組合法人または団地管理組合法人
  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

(補足)活動等の内容が収益事業に該当するか否かについては、管轄の税務署にご確認ください。

2 申請期間

4月1日から納期限(4月30日。4月30日が休日の場合には、その後の最初の平日が納期限となります)まで

(補足)減免を受けようとする事業年度については、定款等に定められた事業年度ではなく、一律4月1日から3月31日となります。(地方税法第312条第3項第3号)
(補足)減免申請は減免を受けようとする事業年度毎に必要です。
(補足)過年度に遡っての減免申請はできません。

3 提出書類

  1. 法人市民税減免申請書
  2. 第22号の3様式(均等割申告書)
  3. 事業報告書(減免の申請にかかる事業年度のもの)
  4. 決算書(減免の申請に係る事業年度のもの)

(補足)3、4については、申請期間までに提出ができない場合、準備出来次第提出してください。
(補足)前年度に減免決定を受けている法人については、4月上旬頃に減免申請の案内を郵送させていただきます。
(補足)申請をご希望の場合は、下記までご連絡ください。

お問い合わせ先

課税課 税務係

電話04-7123-1718

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。