土地・家屋台帳の閲覧制度の変更

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ページ番号 1000256 更新日  平成30年12月20日 印刷 大きな文字で印刷

野田市はこれまで、登記情報等を基に土地・家屋の面積や所有者の住所・氏名等を掲載した土地・家屋台帳を作成し、住民サービスとして第三者による閲覧を行ってきましたが、個人情報保護の観点からこれまでの閲覧制度を平成17年5月6日から変更し、地方税法第382条の2による「固定資産課税台帳の閲覧」に限ることといたしました。(閲覧対象者:納税義務者、市内の住民票同一世帯者、借地借家人、委任状持参者等。対象資産:納税義務に係る土地・家屋、借地借家に係る土地・家屋等)
なお、土地・家屋台帳の閲覧等につきましては、千葉地方法務局柏支局(柏市柏6丁目10番25号、電話04-7167-3309)へお願いいたします。また、財団法人民事法務協会ホームページ「登記情報提供サービス(有料)」を通じての利用も可能となっております。

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。