固定資産税・都市計画税の概要

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ページ番号 1002577 更新日  平成30年12月20日 印刷 大きな文字で印刷

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、野田市内に土地・家屋・償却資産を所有している方にその固定資産の価格をもとに算定された税額を納めていただく税金です。
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、市街化区域内に所在する土地・家屋を対象として固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

固定資産税

対象資産
土地・家屋・償却資産
納税義務者
毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者
課税標準額
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)
注:土地に関しては住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
税率
1.4%

都市計画税

対象資産
市街化区域内に所在する土地
市街化区域内に所在する家屋
納税義務者
毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者
課税標準額
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)
注:土地に関しては住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは都市計画税はかかりません。
税率
0.2%

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。