在留管理制度

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ページ番号 1000269 更新日  令和8年7月17日 印刷 大きな文字で印刷

令和8年6月14日より特定在留カード等の運用開始

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)による改正後の規定により、令和8年6月14日より在留カードおよび特別永住者証明書のそれぞれがマイナンバーカードと一体化した「特定在留カードおよび特定特別永住者証明書」(以下「特定在留カード等」という。)が利用できる制度が開始されました。

なお、特定在留カード等の取得は任意であり、引き続き在留カード等とマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。

制度の詳細等につきましては、出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。

特定在留カード等の手続き

対象者

住民基本台帳に記録されている「中長期在留者」または「特別永住者」が対象となります。

中長期在留者の方

特定在留カードの交付申請は、次に掲げる手続きを行う場合に限り、同時に行うことができます。同時でない場合は、地方出入国在留管理局での手続きとなります。

※受付場所は市民課または関宿支所、各出張所にて申請ができます。
※直送ではない場合、交付場所は市民課または関宿支所になります。

申請対象手続き

  • 新規上陸後の住居地の届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更等に伴う住居地の届出

※入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。

特別永住者の方

特定特別永住者証明書の交付申請等は、次に掲げる手続きを行う場合に限り、同時に行うことができます。
 ※受付場所は市民課にて申請ができます。
 ※関宿支所及び出張所では申請できません。
 ※直送ではない場合、交付場所は市民課になります。

申請対象手続き

  • 住居地の変更届出(特別永住者)
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更届出
  • 特別永住者証明書の有効期間更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

使用する顔写真について

  • 市役所市民課・関宿支所にて申請時は窓口にて撮影
  • 出張所にて申請時は顔写真を持参(1歳未満を除く)

 注:スキャナによる読み込みを行いますので、サイズの大小・不鮮明等の理由により受付できない場合がございます。なお、L判を推奨しています。

特定在留カードの交付申請から受取の流れ

1 申請の受付

・申請する者の本人確認および代理人、取次者の適格性の確認

2 提示書類の確認

・在留カード

・代理人や取次申請の適格性を疎明する資料(委任状、本人が出頭できなことの疎明資料など)

3 提出書類

・特定在留カード交付申請書/電子証明書発行申請書

・写真  ※当日、顔写真を撮影します。(代理人申請の場合、顔写真をお持ちください。)

・暗証番号設定依頼書 

4 受取方法の確認

住民登録上の住所に簡易書留(転送不要)により受け取る ※基本は直送だが、市民課の窓口でも受取可能。受取時の本人確認については、マイナンバーカード受取に準じて行いますので、以下のリンク先(マイナンバーカードの申請と交付)にて確認してください。

5 在留カード(旧カード)を地方入管(おだいば分室)へ返納

地方入管又は直送で「特定在留カード」の交付を受けた場合は、直接地方入管へ返納してください。 

 

特定特別永住者証明書の交付申請から受取の流れ

特定特別永住者証明書の交付申請から受取方法は、基本的に特別永住者証明書交付申請の手続きと変わりありません。

手数料について

手数料は、令和8年6月14日以降の初めての手続時に交付を受ける場合は不要です。その後は、交換希望など一部手数料の納付が必要となる場合がありますのでご注意ください。

詳細等につきましては、出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。

お知らせ

外国人住民の方の利便性の向上及び行政の合理化を目的とし、外国人住民の方も日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加える「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が平成21年7月15日に公布され、平成24年7月9日に施行されました。

主な変更事項

外国人登録原票記載事項証明書に代わり住民票が交付されます。

外国人住民の方も日本人と同様に住民票が作成されますので、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。

住民票に記載される外国人

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

住民票に記載されない外国人

  • 3か月以下の在留期間が決定された方
  • 短期滞在の在留資格が決定された方
  • 外交または公用の在留資格が決定された方
  • その他、法務省令で定める方
  • 在留資格を有しない方(不法滞在など)

新しい制度では施行前の住所履歴を市役所で証明することができなくなります。前住所、過去の住所履歴を記載した証明書が必要な場合や上陸許可年月日など外国人登録制度時に係る開示請求は、ご本人から直接出入国在留管理庁に請求していただくことになりますので、ご注意ください。

一般永住の申請や在留期間更新などの手続きは、東京出入国在留管理局(港区港南5-5-30)電話03-5796-7111へお問い合わせください。

住所に関する届出が変わります。

新しい制度では、日本人と同様に転出する市区町村に転出届を提出して転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方全員分が必要です)を持参して転入届をすることになります。

また、1年以上もしくは期間未定で国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として市区町村に転出届をしてください。

注:法律の改正に関して、さらに詳しい情報を知りたい方は、下記の「総務省ホームページ」・「法務省出入国在留管理庁ホームページ」をご覧ください。

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市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。