自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)

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ページ番号 1000273 更新日  令和5年3月31日 印刷 大きな文字で印刷

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書兼貸与簿(窓口にあります)
  2. 自動車を確認するための書類(自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書など)
    注:電子車検証の場合、「自動車検査証記録事項」またはスマートフォンの「車検証閲覧アプリ」で電子車検証のICタグを読み取った画面をあわせてご提示ください。
  3. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(臨時運行許可期間中において有効であるもの)   
  4. 申請者(窓口に来る方)の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、特別永住者証明書、在留カードなど
  5. 手数料 750円

貸出条件・対象

  • 新規登録、新規検査、予備検査などのとき
  • 車検の切れてしまった車両を継続検査のため陸運局まで回送するとき
  • 修理、廃棄処分、販売などのため車両を回送するとき
  • 普通自動車、軽自動車、トラック、250cc以上のバイクなどが対象です
  • 運行経路内に野田市が含まれていること
  • ナンバーの再交付を受けるとき(ナンバーが盗難されたときは、警察署に盗難届をした際に発行される受理番号が必要となります)

受付・返却場所等

  • 市役所1階 市民課
  •  関宿支所
    注:出張所では取り扱いをしておりません。

申請受付は、運行する当日です。ただし、早朝から使用または当日の運行時間に許可が間に合わない場合には、前日から申請を受付します。
運行期間は、5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数とします。
返却は、許可期間終了後5日以内に、仮ナンバーと許可証をお返しください。
仮ナンバーが盗難されたときは、警察署に盗難届を提出し市民課へ連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。