マイナンバーカードの保険証利用について

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ページ番号 1035235 更新日  令和4年7月1日 印刷 大きな文字で印刷

マイナンバーカードが保険証として利用できます

令和3年10月20日から医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが保険証として利用できます。

 医療機関や薬局では、順次必要な機器が導入され、受付窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。

利用できる医療機関等は、「マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト」のページをご覧ください。
対象医療機関・薬局については、徐々に拡大していく予定です。

ご利用にあたっての注意点

  • 国民健康保険の保険証や後期高齢者医療の保険証はこれまでどおり使用できます。
  • カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり保険証が必要となります

マイナンバーカードと保険証の紐付け支援を行っています

マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ登録手続きを行っていただく必要があります。
市役所市民課、支所または市内各出張所で、初回登録の手続きの支援を行っています。

登録の申込手続は、ご自身でスマートフォンまたはパソコンからインターネットの「マイナポータル」サイトにアクセスし、「健康保険証利用の申込」からもできます。

登録には、以下のものが必要となります。

  • マイナンバーカード
  • 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

ご自身で行う場合は対応機器が必要になります。(マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコンとパソコン用のICカードリーダー)

注)利用者証明用電子証明書暗証番号をお忘れの場合、市役所市民課、支所または各出張所で再設定手続きが必要です

マイナポイントに関することは、「マイナポイントの予約支援」のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。