令和5年3月27日からパスポートの申請手続きが変わります

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ページ番号 1036873 更新日  令和5年2月9日 印刷 大きな文字で印刷

令和5年3月27日から、旅券法の改正が施行され、旅券(パスポート)の申請手続が一部変更されます。

戸籍を確認する書類は戸籍謄本のみになります

パスポートの申請において戸籍の確認が必要となる場合、添付書類として、現在は戸籍謄本だけでなく戸籍抄本の提出も認められておりますが、令和5年3月27日以降は戸籍謄本のみとなります。戸籍抄本は使用できなくなりますので、ご注意ください。

査証欄(ビザページ)の増補申請が廃止されます

査証欄(ビザページ)の余白が少なくなった場合に、増補の申請ができなくなります。

有効期間が元のパスポートの残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」(手数料6,000円)の申請、または切替新規申請として新たなパスポートを作る申請をしていただくことになります。

申請書が変更され、現在の申請書は使用できなくなります

パスポートの申請書が変更され、令和5年3月27日以降、従来の様式での申請書は使用できなくなります。

新しい申請書は、市に届き次第、市役所市民課、関宿支所または各出張所に配架します(3月26日までは新しい申請書での申請はできません)。

詳しくは、下記の外務省ホームページをご参照ください。

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