令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

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ページ番号 1040599 更新日  令和6年3月18日 印刷 大きな文字で印刷

市のサーバーメンテナンスによる広域交付の停止について

令和6年3月22日(金曜日)にサーバーメンテナンスを実施しますので、22日は、17:30以降に広域交付の戸籍証明書を取得できません。

戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

  1. 戸籍証明書等の広域交付
  2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付省略

1 戸籍証明書等の広域交付

これまで、戸籍証明書等は本籍地の市区町村でのみ発行できましたが、本籍地以外の窓口でも戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになります(広域交付)。
【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

注:コンピュータ化されていない戸籍・除籍は対象外です。
注:個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票や戸籍に関連する諸証明(身分証明書・独身証明書等)は対象外です。

広域交付で戸籍を請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

ご利用にあたっての注意事項

  • 上記の「請求できる方」に該当する方が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります(郵送や代理人による広域交付の請求はできません)。
    注:野田市で広域交付に対応する窓口は、市役所市民課、関宿支所及び各出張所です(郵便局や公民館では広域交付の請求はできません)。
  • 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの公的な本人確認書類の提示が必要です。
  • 本籍地の市区町村に確認が必要な場合など、お時間がかかったり当日に発行できなかったりすることがあります。
  • 毎月、第1土曜日と翌日の日曜日、第3土曜日と翌日の日曜日には広域交付を行うことができず、その他国のシステムメンテナンスが行われる場合には広域交付を行うことができなくなることがあります。

2 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付省略

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

新たな戸籍制度の詳細について

新たな戸籍制度の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。