特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

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ページ番号 1046710 更新日  令和7年4月10日 印刷 大きな文字で印刷

 令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」により、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されております。また、1号特定技能外国人支援計画(以下、「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。
 詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

協力確認書

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を次のいずれかの時点において、提出する必要があります。

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

 協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
 ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

協力確認書の提出方法

 特定技能外国人が活動する事業所の所在地または住居地が野田市である場合、特定技能所属機関は以下の方法により、協力確認書を提出してください。

【窓口提出・郵送先】
〒278-8550
 千葉県野田市鶴奉7-1
  野田市役所 企画調整課 宛

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 企画調整課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7197-5767
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。