「iPhoneのマイナンバーカード」及び「Androidのマイナンバーカード」の本市窓口等における本人確認について

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ページ番号 1049333 更新日  令和8年11月2日 印刷 大きな文字で印刷

「iPhoneのマイナンバーカード」及び「Androidのマイナンバーカード」の本市窓口等における本人確認について

 令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」(注1)、令和8年10月20日から「Androidのマイナンバーカード」(注2)により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(注3)での確認が可能となりましたが、対面確認アプリを使用するためには、各窓口においてアプリに対応する機器を新たに用意する必要があるため、現在、本市窓口における各手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」及び「Androidのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。

 本市窓口における本人確認書類が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものを御持参くださいますようお願いいたします。

 なお、今後の取扱につきましては、「iPhoneのマイナンバーカード」及び「Androidのマイナンバーカード」で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の対応機器の本市窓口における整備状況等を踏まえ、検討してまいります。

 

注1「iPhoneのマイナンバーカード」
・iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカード
・マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの行政サービスの利用が可能
・令和7年6月24日からデジタル庁が提供開始
・iPhoneのマイナンバーカードの機能等、詳細はデジタル庁ホームページを御覧ください。

注2「Androidのマイナンバーカード」
・Android端末(Googleウォレット)に追加できるマイナンバーカード
・マイナポータルへのログインや医療機関・薬局でマイナ保険証として利用できるなどの行政サービスの利用が可能
・すべての機能を利用できるカードと端末の仕様により一部の機能のみが利用できるカードの二つの種別あり
・Androidのマイナンバーカードの機能等、詳細はデジタル庁ホームページをご覧ください。

注3「マイナンバーカード対面確認アプリ」
・自治体、事業者等がマイナンバーカードで本人情報の確認を確実に行うことを目的としてデジタル庁が提供しているアプリ

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