マイナポイント取得のためマイナンバーカード申請を

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ページ番号 1035347 更新日  令和4年7月11日 印刷 大きな文字で印刷

注:本市報html版は市報のだ令和4年7月15日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。

マイナンバーカード取得者に15,000円分のポイントを付与するマイナポイント事業第2弾が始まっています。
マイナンバーカードに健康保険証の機能を登録することや公金受取口座を登録することで、各7,500円分のポイントが付与されます。マイナポイント第1弾のカード新規取得者に対する最大5,000円分の付与も含むと合計は最大20,000円分になります。

令和4年9月末までにマイナンバーカードを申請した方は、カードの受け取り後から5年2月末までに申し込むと、マイナポイントが付与されます。ポイントを受け取るためには、マイナポイントを申請する専用サイトやスマートフォン向けアプリ「マイナポイントアプリ」での手続きが必要となります。
カードの保険証利用や公金受取口座の登録をカード取得者向けサイト「マイナポータル」などで登録済みでも、マイナポイントアプリやサイトから手続きする必要がありますので不明な場合は問い合わせてください。

記事の内容に関するお問い合わせ

行政管理課・電話番号:04-7199-4985
マイナンバーカードは市民課・電話番号:04-7199-2262

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