低所得の子育て世帯生活支援 特別給付金の申請を
注:本市報html版は市報のだ令和5年2月1日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。
国では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、食費などの物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(ひとり親世帯以外分)」を支給しています。
申請は、2月28日(火曜日)(令和5年3月分認定の請求者は3月15日(水曜日))までです。申請がない場合は、辞退となります。
注:給付は令和4年度1回限り
対象者
ひとり親世帯分(ひとり親世帯以外分の受給者を除く)
- 令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
- 公的年金等を受給していることにより、4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
ひとり親世帯以外分(ひとり親世帯分の受給者を除く)
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で4年度住民税(均等割)が非課税の方
- (1)以外の方で、4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する父母などで、4年度住民税(均等割)が非課税の方(5年2月末までに生まれた新生児なども対象)か、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人につき50,000円
申し込み
- 対象者のうち、いずれも1にあてはまる場合は申請不要
- 対象者のうち、ひとり親世帯分(ひとり親世帯以外分の受給者を除く)の2、3にあてはまる方及び、ひとり親世帯以外分(ひとり親世帯分の受給者を除く)の2にあてはまる方は申請が必要で、申請書の審査後に支給(必要書類は児童家庭課に確認を)
記事の内容に関するお問い合わせ
- 国のコールセンター・電話番号:0120-400-903
- 児童家庭課・電話番号:04-7199‐3273
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