国民健康保険証は12月2日以降も有効期限まで使用可

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ページ番号 1043056 更新日  令和6年10月30日 印刷 大きな文字で印刷

注:本市報html版は市報のだ令和6年11月1日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。

 現行の健康保険証の新規発行を12月2日(月曜)で終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みになります。
 12月1日(日曜)時点で発行済みの保険証は、12月2日(月曜)以降も有効期限(最長1年)まで使用できますので、期限が切れるまでお持ちください。
 マイナ保険証を保有していない方には、保険証の有効期限までに資格確認書を交付しますので、引き続き保険診療を受けることができます。
 なお、マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関などを受診する際、念のため現行の健康保険証もお持ちいただくことをお勧めします。

記事の内容に関する問い合わせ

国保年金課・電話番号04-7199-2264

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