戸籍へのフリガナを記載開始 通知書は必ず確認を

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ページ番号 1047030 更新日  令和7年5月12日 印刷 大きな文字で印刷

注:本市報html版は市報のだ令和7年5月15日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。

 5月26日(月曜日)から戸籍への氏名のフリガナ記載が開始されます。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナが郵送で通知されます。通知が届いたら必ず確認してください(野田市に本籍がある方は8月中旬ごろに通知予定)。通知に書かれているフリガナが正しい場合は届出不要でそのまま戸籍に記載されますが、誤りがあった場合、届出が必要です。届出には、マイナポータルも可能です。また、届出に当たり手数料など金銭を要求することはありません。
 これまで戸籍にはフリガナがなかったため、役所や金融機関などで氏名の読み方を証明する手段がありませんでしたが、今後はフリガナを正確な本人確認資料の1つとして利用することができるようになります。
5月26日(月曜日)以降の出生届
 戸籍に記載できる子のフリガナは、一般の読み方として認められるものとなりますので注意してください。

ほむしょ
法務省「戸籍にフリガナが記載されます」
きつね
       戸籍制度のマスコットキャラクター
         「コセキツネ」

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