戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1046884 更新日  令和7年5月13日 印刷 大きな文字で印刷

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 改正法の施行日である令和7年5月26日時点の情報を基にして、本籍地市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名を郵送にて通知します。通知は原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されます。
 通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。通知された振り仮名が誤っている場合には振り仮名の届出が必要となります(通知の内容が正しい場合には、届出は特に不要です)。

 通知の発送時期は市区町村によって異なります。野田市に本籍のある方への発送については8月中旬ごろを予定しております。

2.氏名の振り仮名の届出

通知に記載された振り仮名が正しい場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名が順次戸籍に記載されます。

通知に記載された振り仮名が使用している読み方と異なる場合

 令和8年5月25日までに届出を行ってください。

3.市区町村による氏名の振り仮名の記載

 令和7年5月26日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知に記載された氏名の振り仮名を本籍地の市区町村長が職権で戸籍に順次記載します。
 市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

注)氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

 氏名の振り仮名の届出は令和7年5月26日から行うことができますが、最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法のほか、マイナポータルでの届出も可能です。

 マイナポータルでの届出は、原則としてオンラインで届出が完了するため、便利です。届出が必要な方は、ぜひマイナポータルでの届出をご利用ください。なお、マイナポータルをご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となります。

1.届出のできる方

 氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

 原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出をします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出をすることとなります。

名の振り仮名の届出

 本人が届出をします。15歳未満の場合には、原則として親権者等の法定代理人が届出をすることとなります。

2.届出が認められない振り仮名

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。

 既に戸籍に記載されている方については、一般に認められている読み方を使用していない場合であってもこれを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出に手数料はかからず、届出にあたり国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。
また、振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。