野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度

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ページ番号 1050439 更新日  令和8年3月24日 印刷 大きな文字で印刷

注:本市報html版は市報のだ令和8年4月1日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。

 市では、4月1日(水曜日)から、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度を開始します。
 同制度は、性別を問わず、互いを人生のパートナーとして協力し合うパートナーシップ関係やその子どもや親を含めた家族としての絆を市が証明するものです。

ファミリーシップ関係とは

 パートナーシップ関係にある方と生活をともにする子、親、3親等以内の親族(養子や養親を含む)などが家族として協力し合う関係を指します。

対象者

 ・双方が18歳以上であること
 ・少なくとも1人が野田市民であること
 ・民法上の婚姻関係がなく、他の方とパートナーシップ関係にないこと
 ・近親者でないこと(同性カップルが養子縁組している場合を除く)

届出の流れ

 (1)予約…必要書類を準備し、人権・男女共同参画推進課で提出日を予約します
 (2)提出…予約日に2人で市役所窓口へ来てください(関宿支所・各出張所では受付できません)
 (3)交付…届出から約2週間後、「野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受理証明書」と「野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受理証明カード」を交付します

利用できる主なサービス

 ・市営住宅の入居申し込み
 ・住民票の続柄表記変更
 ・犯罪被害者等見舞金や災害弔慰金等の支給など
 ・携帯電話の家族割引

他市からの転入・転出

 類似制度がある市外へ転出する場合の負担軽減のため、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへ加入します。準備が整い次第、お知らせします。

市民・事業者の皆さんへ

 同制度は、法律上の効果を生じるものではありませんが、制度の趣旨を理解いただき、証明書などを提示した方が支障なくサービスを活用できる場面が増えるよう協力をお願いします。

図
制度のイメージ図

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記事に関する問い合わせ

人権・男女共同参画推進課・電話番号:04-7123-1342

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 広報広聴課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7189-7048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。