4月1日から施行自転車の交通違反に青切符

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ページ番号 1050218 更新日  令和8年3月5日 印刷 大きな文字で印刷

注:本市報html版は市報のだ令和8年3月15日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。

 4月1日に改正道路交通法が施行となり、16歳以上の自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります。
 交通反則通告制度は、一定の違反行為をした運転者に対し、車やオートバイと同様に「青切符」による反則(違反)告知を行い、各反則(違反)行為に定められた反則金の納付を通告するものです。
 より悪質な交通違反である酒酔い運転や酒気帯び運転などは「赤切符」(刑事手続き)の対象となります。

種類 手続き 主な違反内容
赤切符 刑事手続き 酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転(あおり運転)、携帯電話使用など(交通の危険)
青切符 反則金納付 信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、交通区分違反(右側通行・歩道通行など)、傘さし運転、携帯電話使用など(保持)、ヘッドホンなどの使用

 

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