マイナ保険証のみで医療費助成が受給可能に
注:本市報html版は市報のだ令和8年4月15日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。
令和8年4月から、子ども医療費とひとり親医療費の助成制度において、マイナ保険証を利用した医療費助成の受給方法が拡充されます。
これは国が開発した「PMH(情報連携システム)」により、自治体と医療機関の間で受給資格情報がデジタル共有される仕組みです。
受給券はマイナンバーカードと一体化し、千葉県内のPMH対応医療機関・薬局などを受診する場合、マイナンバーカード(マイナ保険証)を提示して受診できるようになりました。
マイナンバーカードを受給券として利用するためには、マイナ保険証の利用登録が必要です。
なお、現時点では未対応の医療機関・薬局などもあるため、当面の間受診の際は、紙の受給券も併せてお持ちください。
また、紙の受給券はこれまでどおり発行します。マイナンバーカードをお持ちでない方やPMHに対応していない医療機関・薬局などを受診する場合でも、今までと同じ方法で受診可能です。
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