子ども医療費助成制度

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ページ番号 1000365 更新日  令和6年4月13日 印刷 大きな文字で印刷

医療費を負担する保護者に保険診療分の医療費の助成を行うもので、医療機関受診時に市が発行した「野田市子ども医療費助成受給券」(以下受給券という)を保険証とともに県内の医療機関の窓口に提示すると、中学3年生までのお子様は通院、入院、調剤が無料になる制度です。
受給券はお子様の出生届や転入届の提出時に申請をして交付を受けてください。(県外の医療機関を受診した場合は、償還払い方式による助成となります。)

受給資格は、転入や出生などで野田市の住民となった日から1か月以内に申請をすれば、その日から有効となります。ただし、1か月を過ぎて申請した場合は、申請書を提出した日から有効となります。

なお、受給券は毎年8月に更新となります。(7月末に新しい受給券を郵送します。)

助成対象を18歳(高校3年生相当)までに制度拡充(令和6年8月診療分から)

これまで、中学3年生までを助成対象としていた子ども医療費を、令和6年8月1日診療分から18歳(高校3年生相当年齢)まで助成対象とする制度拡充を行います。高校生相当年齢の自己負担金は原則として通院500円、入院1日500円となります。(ただし、市町村民税所得割非課税世帯は全て無料となります。)

対象となる方には、令和6年8月1日から使用できる受給券を7月下旬に送付いたします。注:申請書の提出時期により、受給券の送付時期が異なります。

助成対象者

野田市に住民登録があり、医療保険に加入している0歳から高校3年生相当年齢までの子ども
(生活保護世帯で、医療費が助成される子どもは対象になりません)

助成内容

対象年齢

0歳から高校3年生相当年齢までの入院費・通院費・調剤費

助成対象

入院費、通院費、調剤費のうち医療保険が適用となる保険診療の一部負担金額
注:総医療費の2割(小学校就学前)または3割(小学生以上)をいいます。

自己負担額

令和6年8月1日診療分から

中学3年生まで(15歳になる日以後最初に到来する3月31日まで)

通院:無料、入院:無料、調剤:無料

高校生相当年齢(18歳になる日以後最初に到来する3月31日まで)

通院:1回500円、入院:1日500円、調剤:無料

注:ただし、市町村民税所得割非課税世帯は全て無料になります

令和5年8月1日診療分から

中学3年生まで(15歳になる日以後最初に到来する3月31日まで)

通院:無料、入院:無料、調剤:無料

令和4年8月1日診療分から

小学6年生まで(12歳になる日以後最初に到来する3月31日まで)

通院:無料、入院:無料、保険調剤:無料

中学生(15歳になる日以後最初に到来する3月31日まで)

通院:1回につき200円、入院:1日につき200円、調剤:無料

注:ただし、市町村民税所得割非課税世帯は全て無料になります

対象外となる費用

  • 医療保険が適用されないもの
    (予防接種、健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、初診時選定療養費など)
  • 交通事故など第三者行為による医療費、学校内での傷病などで独立行政法人日本スポーツ振興センター法に規定する災害共済給付が適用される医療費

受給券の申請手続きに必要なもの

  • 健康保険証のコピー(子どもの名前が記載されたもの)
  • 印鑑(認印)
  • マイナンバー(申請者及び配偶者)
    個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票の写し
    注:通知カード及び住民票の写しの場合は本人確認書類の提示が必要となります。

申請窓口

  • 市役所児童家庭課
  • 関宿支所
  • 各出張所

注:関宿支所及び各出張所では変更内容により変更届が受付できない場合がありますのでご注意ください

受給券が使えない場合の助成方法

次のような場合に医療機関の窓口で支払った医療保険の自己負担分については、後日、償還払い方式による助成となります。

  1. 千葉県外など、この制度を取り扱わない医療機関で受診した場合
  2. 受給券を医療機関に提示できなかった場合
  3. 補装具(保険の給付対象となるもの)を購入した場合
  4. 公費の自己負担金(本制度対象分)を支払った場合 など

償還払いの申請について

申請先

  • 市役所児童家庭課
  • 関宿支所
  • 各出張所

必要なもの

  • 野田市子ども医療費助成金交付申請書(窓口に備え付けてあります)
  • 野田市子ども医療費助成受給券
  • 医療機関の領収書原本(診療明細、子どもの氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名が記載されているもの)
  • 印鑑(認印)
  • 振込先の通帳(保護者名義のもの)
  • 子どもの保険証
  • 高額療養費、付加給付支給(不支給)決定通知書の写し
    (医療費が21,000円を超えた場合、保険組合からの還付の有無が確認できるもの)

申請期限

医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です。
(受給資格を認定されている期間内のものが助成の対象です。)

子どもの住所や保険証などが変わる場合の届出

市内での転居や転職等により、住所、保険証等に変更があった場合や受給券を紛失した場合には、手続きが必要です。下記の書類をお持ちいただき、窓口で手続きしてください。

  • 市内で転居するとき
    必要な書類:受給券
  • 市外へ転出するとき
    必要な書類:受給券
  • 保険証が変わったとき
    必要な書類:受給券、子どもの保険証
  • 子どもの名前が変わったとき
    必要な書類:受給券
  • 受給券を紛失したとき
    必要な書類:子どもの保険証

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。