生活道路の法定速度が時速30キロメートルに

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ページ番号 1052190 更新日  令和8年8月21日 印刷 大きな文字で印刷

注:本市報html版は市報のだ令和8年9月1日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。

 9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が、これまでの時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
 生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や中央分離帯などがない道路のことです。
 なお、中央線がある一般道路は引き続き時速60キロメートルです。
 標識などで指定がある場合は、その速度に従ってください。
 決められた速度の範囲内であっても天候や交通状況に気を付け、安全運転を心がけましょう。

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センターラインのある道路は時速60キロ
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センターラインがない道路は時速30キロ

 中央線の有無に関わらず、設置されている速度標識の速度が最高速度になります。
 生活道路(出典:警察庁、都道府県警察)

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市民生活課・電話番号:04-7199‐4908

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電話:04-7189-7048
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