野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例(案)

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ページ番号 1009693 更新日  平成29年3月27日 印刷 大きな文字で印刷

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意見募集は終了しました。

管理番号:28-4

意見を募集する趣旨

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)第6条による介護保険法(平成9年法律第123号。)の改正により、新たに地域密着型サービスとして地域密着型通所介護が創設され、平成28年4月1日に施行されました。

これにより、利用定員が19人未満の通所介護が、地域密着型通所介護として位置付けられました。

これに伴い、野田市が指定する地域密着型サービスに地域密着型通所介護を位置付けるため、「野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「基準条例」という。)」を一部改正します。

基準条例で定める地域密着型サービス事業の基準は、原則として「平成18年厚生労働省令第34号(以下「基準省令」という。)」に定める基準と同じとしていますが、市町村が参酌可能な規定について本市独自の基準を定めており、施設が提供する食事、非常災害対策、衛生管理、記録の整備に係る規定については、独自の基準を設けて規定しておりました。

今回の基準条例改正により、新たに地域密着型サービス事業として位置付けされる地域密着型通所介護についても、既存の地域密着型サービス事業に適用されている基準との整合性を図り、食事、非常災害対策、衛生管理、記録の整備に係る市の独自基準を適用することで、本市の地域密着型サービス事業の質の向上に努めるものです。

この度、野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例(案)がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。

意見を募集する政策等の案及び参考資料

意見の募集に際しては、分かりやすくするため「野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表」を公表します。なお、意見を募集する対象は「野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表」のうち、改正案の下線部分のみとなります。

その他の条文については、今回の意見募集の対象とはなりませんのでご注意ください。

(1)政策等の案

意見の募集期間

平成28年12月5日(月曜日) から平成29年1月5日(木曜日)まで

募集結果

お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
04-7125-1111 内線2126

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 介護認定係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1353
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。