野田市都市公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)

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ページ番号 1012864 更新日  平成30年2月28日 印刷 大きな文字で印刷

提出された意見数:1件
計画に反映した意件数:0件

意見募集は終了しました。

管理番号:29-7

意見を募集する趣旨

「都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)」の施行により、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)の一部が改正され、これまで国が一律に定めていた都市公園における運動施設率について、国の基準を参酌し条例に定めることになりました。

市の基準の考え方

公園施設の設置基準

国の基準と同内容

独自基準を設定しない理由

都市公園は、屋外における休息や運動等のレクリエーション活動を行う場所であり、都市環境の改善や災害時における一時避難地としての機能を有するなど、オープンスペースとしての機能の確保が重要です。このことから、公園敷地内の建築物等により、本来の機能に支障を生じることを避けるため、公園施設として設けられる運動施設の敷地面積を国の基準として定めてきました。今回の法令の改正は、地域の実情に応じて市に一定の裁量が認められましたが、野田市では、現状において、敷地面積の基準を拡大又は縮小しなければならない特殊な要因がないことから、公園の主たる機能であるオープンスペースを確保するため、国の基準と同じ内容とします。

一覧

内 容

市の基準

一つの都市公園に設ける運動施設の敷地面積の

総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合

(運動施設率)

100分の50以内 

この度、上記内容を踏まえた条例で定める基準の案がまとまりましたのでお知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。
なお、基準を条例に定めるに当たっては、参酌すべき基準が法令で示されております。

参酌すべき基準

地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの

意見を募集する政策等の案及び参考資料

(1)政策等の案

(2)参考資料

意見の募集期間

平成29年12月15日(金曜日) から平成30年1月17日(水曜日)まで

募集結果

お問い合わせ

自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
04-7125-1111 内線2992、2995

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1195
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。