野田市火災予防条例の一部を改正する条例(案)

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ページ番号 1017891 更新日  令和元年7月4日 印刷 大きな文字で印刷

提出された意見数:0件
政策等に反映した意見数:0件

意見募集は終了しました。

管理番号:30-3

意見を募集する趣旨

近年、不特定多数の方が利用する宿泊施設や、一人で避難することが難しい方が利用する社会福祉施設などにおいて、多くの死傷者を伴う火災が発生しており、その中には重大な消防法令違反のある防火対象物が数多く存在しています。このため、消防機関が重大な消防法令違反のある建物を確認した場合、消防法令の規定により改善命令を行う前に、利用者等に建物の危険性に関する情報を公表し、利用者等の選択を通じて、防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火安全体制の確立を促すことを目的として、火災予防条例の一部を改正しようとするものです。
この度、野田市火災予防条例の一部を改正する条例(案)がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。

意見を募集する政策等の案及び参考資料

(1)政策等の案

(2)参考資料

意見の募集期間

平成30年9月5日(水曜日) から平成30年10月4日(木曜日)まで

募集結果

お問い合わせ

消防本部予防課
04‐7124-0114(直通)

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒278-0005 千葉県野田市宮崎126番地の2
電話:04-7124-0114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。