野田市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例(案)

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ページ番号 1039756 更新日  令和5年11月28日 印刷 大きな文字で印刷

提出された意見数:15件
政策等に反映した意見数:0件

意見募集は終了しました。

管理番号:05-1

意見を募集する趣旨

 太陽光発電設備については、現在においても年間に50件、面積合計で10ヘクタール程度の設置が行われており、事業者によっては住民とのトラブルも発生している状況です。
 ゼロカーボンシティを推進する市としては、二酸化炭素削減に向けた取組として太陽光発電設備を使用した再生可能エネルギーの導入を否定するものではありませんが、地域住民等の生活との調和を図り、トラブルを未然に防止するため、太陽光発電設備の適切な設置等の誘導を目的として、「野田市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」を制定し、平成31年4月1日から施行しました。
 本条例では、市内において増加していた民間事業者による無秩序な太陽光発電設備の設置による災害の発生、生活環境の悪化、豊かな自然環境や魅力ある景観の破壊を防止するため、太陽光発電設備の設置前に届出を行わせることとしています。
 また、当初条例では住民説明会を地域住民等からの要請があった場合のみ開催することとしていましたが、地域住民等からの問い合わせ等が多かったこと、また、地域住民等の皆様に事業を十分理解していただいてから実施するよう開催を義務付けるとともに、事業終了後に太陽光発電設備の適切な撤去及び廃棄が行われるよう、廃棄等費用の積立に係る事業計画書の提出を施行規則に定め、令和3年3月に改正を行い、同年4月1日から施行しました。
 このように規制を強化してきましたが、冒頭に記載のとおり、太陽光発電設備の設置は増え続け、これに対する不安の声や問い合わせが続いており、他にも、事業者の破綻などにより太陽光発電設備が放置されることで、環境及び景観の悪化や、土台等の劣化によりパネルが強風にあおられ飛散するなどの危険性に対する懸念から、土地所有者等からの相談も出てきています。また、これまで民間事業者による太陽光発電設備の導入を後押ししてきた国では、太陽光発電設備を巡り、太陽光発電設備の設置後に土砂が流出するなどのトラブルが発生していることを受け、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法を改正し、地域と共生した再生可能エネルギーの導入のための規律の強化等を措置しており、また、地域において発生したトラブル等の実態調査を進め具体的な状況を把握した上で防止策を検討するとのことです。
 このような状況から、事業者に対しては、災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観を保全する責務を認識させ、許可制の導入により設置基準、管理基準等を遵守した事業を行うよう更なる指導を行い、また、土地所有者に対しては、後々のトラブルを防止するための規定を追加するとともに、土地所有者は事業終了後における太陽光発電設備の除却等を最終的に行わなければならないことを責務として規定することとし、題名を「野田市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例」として「野田市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」の全てを改正することとしました。
 この度、野田市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例(案)がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。

意見を募集する政策等の案及び参考資料

(1)政策等の案

(2)参考資料

意見の募集期間

令和5年9月27日(水曜日) から令和5年10月26日(木曜日)まで

募集結果

お問い合わせ

環境部環境保全課
電話 04-7199-7489(直通)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
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