子ども・子育て支援新制度に係る各基準(案)
意見募集は終了しました。
管理番号:26-2
意見を募集する趣旨
平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法(「子ども・子育て支援法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(認定こども園法の一部を改正する法律)」、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)」)に基づき「子ども・子育て支援新制度」が平成27年度より本格実施される予定です。
「子ども・子育て支援新制度」は、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や、保育の量的拡大、地域の子ども・子育て支援の充実を図ることを目的とし、新たな給付制度の創設、教育・保育施設や家庭的保育事業等の基準の見直しなどが図られることとなります。
この新制度の実施に当たり、平成26年4月30日付けで公布された国の府省令等で示された基準を踏まえ、市町村において条例等で定める基準の案がまとまりましたのでお知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。
なお、基準を条例等に定めるに当たっては、府省令において「従うべき基準」と「参酌すべき基準」の2類型が示されています。
(注意)野田市では「従うべき基準」として条例に定める基準の内容については、パブリック・コメント手続の対象外とします。
参考 2類型の説明
類型
従うべき基準
説明
条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、 異なる内容を定めることは許されないもの。
類型
参酌すべき基準
説明
地方自治体が十分参酌(比べあわせて、良い方を採ること。) した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの。
パブリック・コメント手続の実施根拠
野田市パブリック・コメント手続条例第3条第3号
「市の基本的な方針等を定める条例の制定又は改廃に係る案の策定」
意見を募集する政策等の案及び参考資料
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(案)
参考資料
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)
問い合わせ及び意見提出先
〒278−8550
野田市役所2階
保育課(内線:2172) ファクス:04-7123-1107
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(案)
参考資料
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)
問い合わせ及び意見提出先
〒278−8550
野田市役所2階
保育課(内線:2172) ファクス:04-7123-1107
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(案)
参考資料
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)
問い合わせ及び意見提出先
〒278−8550
野田市役所1階
児童家庭課(内線:2132) ファクス:04-7123-1087
子どものための教育・保育給付の支給認定に関する基準(案)
参考資料
国の子ども・子育て会議の資料
問い合わせ及び意見提出先
〒278−8550
野田市役所2階
保育課(内線:2172) ファクス:04-7123-1107
(1)政策等の案
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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(案) (PDF 250.5KB)
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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(案) (PDF 237.3KB)
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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(案) (PDF 182.2KB)
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子どものための教育・保育給付の支給認定に関する基準(案) (PDF 217.2KB)
(2)参考資料
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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号) (PDF 236.0KB)
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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号) (PDF 256.0KB)
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放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号) (PDF 152.6KB)
政策等の案の入手方法
- 市ホームページ内 「パブリック・コメント」からダウンロード
- 文書閲
市役所1階児童家庭課
市役所2階保育課
市役所1階行政資料コーナー
いちいのホール1階行政資料コーナー
各公民館(中央、東部、南部梅郷、北部、川間、福田、野田、関宿中央、関宿、二川、木間ケ瀬)
各図書館(興風、南、北、せきやど)
意見の募集期間
平成26年6月16日(月曜日) から平成26年7月15日(火曜日)まで
意見を提出できる方
市内に住所を有する方、市内に事務所又は事業所を有する方、市内に通勤又は通学している方、「3 意見を募集する政策等の案」に利害関係を有する方
意見の提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
郵送の場合
「3 意見を募集する政策等の案等」の各担当課宛て
注:7月15日の消印有効(募集期間最終日)
持参の場合
「3 意見を募集する政策等の案等」の各担当課窓口
(土曜日、日曜日を除く)
受付時間:8時30分から17時15分まで
意見投函箱
- 市役所1階総合案内
- いちいのホール1階関宿支所
受付時間:8時30分から17時15分まで
(土曜日・日曜日を除く) - 各公民館、各図書館(休館日を除く)
受付時間:各施設とも開館時間内
ファクスの場合
「3 意見を募集する政策等の案等」の各担当課のファクス番号
意見を提出する書式について
意見提出用紙を用意しておりますのでご利用ください。
なお、案件名、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、ご意見等が明記されたものであれば任意様式でも構いません。
募集結果
- 募集結果 (PDF 157.6KB)
- 野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(案) (PDF 246.9KB)
- 野田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(案) (PDF 270.6KB)
- 野田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案) (PDF 190.5KB)
- 野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則 (PDF 1.1MB)
意見の取扱い
提出されたご意見の概要やご意見に対する市の考え方などは、住所、氏名など個人情報を除いて市ホームページで公表する予定です。
ただし、募集の趣旨と直接関係のないご意見等については、パブリック・コメント手続の意見として取り扱いません。また、ご意見を頂いた方への回答は行いませんのであらかじめご承知おきください。
お問い合わせ
保育課・児童家庭課
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ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。