野田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(案)・野田市地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例(案)
意見募集は終了しました。
管理番号:26-8
意見を募集する趣旨
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)」(第3次一活法)が公布され、介護保険法の改正がなされたことに伴い、従来、厚生労働省令等で定めることとされていた介護予防支援及び地域包括支援センターの運営等に係る基準について、市条例で定めることとされました。
この度、市が条例で定める基準などの案がまとまりましたのでお知らせするとともに、皆さまから広くご意見、ご提案を頂きたく、次のとおりパブリック・コメント手続を実施します。
なお、基準を条例に定めるに当たっては、「従うべき基準」「参酌すべき基準」が法令で示されております。
注:野田市では、「従うべき基準」として条例に定める基準の内容については、パブリック・コメント手続の対象外とします。
従うべき基準
条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの
参酌すべき基準
地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの
パブリック・コメント手続の実施根拠
野田市パブリック・コメント手続条例第3条第3号
「市の基本的な方針等を定める条例の制定又は改廃に係る案の策定」
意見を募集する政策等の案及び参考資料
1.条例の案
- 野田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(案)
- 野田市地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例(案)
下記の(1)政策等の案の添付ファイルご覧ください。
2.指定介護予防支援・地域包括支援センターとは
- 指定介護予防支援
指定介護予防支援とは、介護予防支援の知識を有する保健師等が要支援者の介護予防サービス計画を作成するとともに、計画に基づくサービスが提供されるように事業者等との連絡調整を行うサービスで、市内においては地域包括支援センター(関宿、北部・川間、野田、南部・福田の4か所)が、この事業を行っております。 - 地域包括支援センター
地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等(介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援 等)を地域において一体的に実施する役割を担う中核的な機関です。
3.市が独自に設ける基準
- 野田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(案)
条項 | 国の基準 | 独自基準 | 市の考え方 |
---|---|---|---|
(指定介護予防支援事業者の指定を受けることができる者)第4条 | 申請者が市町村の条例で定める者 | 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人であって、その役員等が野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第 30号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないものとする。 | 申請者の法人格の有無にかかる基準を加える。暴力団排除条例を追加する。 |
(秘密保持)第25条 | 指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 | 指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 | 元従業員(退職者)への秘密保持を適正強化する。 |
(記録の整備)第31条の2 | 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 | 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。 | 事業者が不適切な介護報酬を受けた場合、市は返還請求を行うが国はその資料となる記録保存は5年間が望ましいとしながらも、省令では2年間である。介護報酬の過誤請求の時効は地方自治法(昭和22年法律第67号)でも5年とされていることから5年間とする。 |
- 野田市地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例(案)
市の独自基準は設定しません(国の基準のとおりです)。
4.参考資料(制定する条例の基準となる厚生労働省令等)
- 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚労令第37号))
- 地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準(介護保険法施行規則第140条の66)(抜粋)
下記の(2)参考資料の添付ファイルをご覧ください。
(1)政策等の案
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野田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(案) (PDF 339.6KB)
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野田市地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例(案) (PDF 125.7KB)
(2)参考資料
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「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚労令第37号) (PDF 324.1KB)
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地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準(介護保険法施行規則第140条の66)(抜粋) (PDF 110.6KB)
政策等の案の入手方法
- 市ホームページ内「パブリック・コメント」からダウンロード
- 文書閲覧
市役所1階高齢者福祉課
市役所1階行政資料コーナー
いちいのホール1階行政資料コーナー
各公民館(中央、東部、南部梅郷、北部、川間、福田、野田、関宿中央、関宿、二川、木間ケ瀬)
各図書館(興風、南、北、せきやど)
意見の募集期間
平成26年12月15日(月曜日) から平成27年1月13日(火曜日)まで
意見を提出できる方
市内に住所を有する方、市内に事務所又は事業所を有する方、市内に通勤又は通学している方、「野田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」及び「野田市地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例」に利害関係を有する方
意見の提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
郵送の場合
〒278-8550 野田市鶴奉7-1
野田市役所 保健福祉部高齢者福祉課 宛て
注:1月13日の消印有効(募集期間最終日)
持参の場合
市役所1階 高齢福祉課
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
受付時間:8時30分から17時15分まで
意見投函箱
- 市役所1階総合案内
- いちいのホール1階関宿支所
受付時間:8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日を除く。) - 各公民館、各図書館(休館日を除く)
受付時間:各施設とも開館時間内
ファクシミリの場合
ファクス:04-7123-1095
Eメールの場合
市ホームページから送信できます。
意見を提出する書式について
意見提出用紙を用意しておりますのでご利用ください。(下記の添付ファイル参照)
なお、案件名、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、ご意見等が明記されたものであれば任意様式でも構いません。
募集結果
- 募集結果 (PDF 144.3KB)
- 野田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(案)の公表 (PDF 321.9KB)
- 野田市地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例(案)の公表 (PDF 102.0KB)
意見の取扱い
提出されたご意見の概要やご意見に対する市の考え方などは、住所、氏名など個人情報を除いて市ホームページで公表する予定です。
ただし、募集の趣旨と直接関係のないご意見等については、パブリック・コメント手続の意見として取り扱いません。また、ご意見を頂いた方への回答は行いませんのであらかじめご承知おきください。
お問い合わせ
保健福祉部 高齢者福祉課
04-7125-1111(内線:2180)
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ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護支援課 介護認定係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1353
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。