立候補にはお金がかかるの?
供託
選挙に立候補する場合、すべての選挙において「現金または国債証書を法務局へ預ける」必要があります
供託は、「当選を争う意思のない人が売名などを目的とした無責任な立候補を防ぐための制度」です。
立候補者は、選挙の種類別に法律で決められた現金または国債証書を一時的に法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。
規定の得票数に達すれば、選挙後に返却されます。但し、得票数が規定数未満であったり、途中で立候補を辞退した場合などは没収され、国や都道府県、市区町村に納められます。
【選挙の種類ごとの供託の額と没収の規定】
選挙の種類 |
供託額 |
供託物が没収される得票数 | ||||||||||||||||||
衆議院小選挙区 |
300万円 |
有効投票数の10分の1未満 | ||||||||||||||||||
参議院選挙区 |
300万円 |
(有効投票数÷選挙区の議員定数)の8分の1未満 | ||||||||||||||||||
都道府県知事 |
300万円 |
有効投票数の10分の1未満 | ||||||||||||||||||
都道府県議会 |
60万円 |
(有効投票数÷選挙区の議員定数)の10分の1未満 | ||||||||||||||||||
指定都市の長 |
240万円 |
有効投票数の10分の1未満 | ||||||||||||||||||
指定都市の議会 |
50万円 |
(有効投票数÷選挙区の議員定数)の10分の1未満 | ||||||||||||||||||
その他の市長 |
100万円 |
有効投票数の10分の1未満 | ||||||||||||||||||
その他の議会 |
30万円 |
(有効投票数÷選挙区の議員定数)の10分の1未満 | ||||||||||||||||||
町村長 |
50万円 |
有効投票数の10分の1未満 | ||||||||||||||||||
町村議会 |
15万円 |
(有効投票数÷選挙区の議員定数)の10分の1未満 |
・ 野田市は「その他の市長」、「そのほかの議会」に該当します。
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